(Q)月給が今回昇給した場合、固定給の他に毎月金額が異なる時間外手当が支給されるケースについて、固定給については昇給後の額を用いてよいか?時間外手当については、前3か月間の平均収入を認定してよいか?
(A)はい。この質問は、生活保護における給与収入の認定で、基本給が昇給し、残業代が毎月変動する場合に、今後の収入をどう見積もるかという質問です。
簡単に言い換えると、
「基本給は今月から昇給したので、新しい基本給で計算してよいですか? 一方、残業代は毎月バラバラなので、直近3か月の平均額を使って収入認定してよいですか?」
という意味です。
基本的な考え方として、固定給については、今後も昇給後の金額が継続して支給されることが確実であれば、昇給後の額を基礎として認定するのが合理的です。
例えば、これまで基本給が月15万円だったところ、4月から月16万円への昇給が正式に決定しているなら、今後の固定給について、過去3か月の「15万円」を平均するのではなく、原則として新しい16万円を基礎にするという考え方です。
一方、時間外手当(残業代)は毎月金額が変わるため、固定給と同じ扱いにはできません。今後の額を正確に予測することが難しい場合には、これまでの支給実績を確認して、直近3か月程度の平均額など、実態に即した方法で見込額を算定することが考えられます。
例えば、直近3か月の時間外手当が、
1万円+2万円+1万5,000円=4万5,000円
なら、
4万5,000円÷3か月=月平均1万5,000円
となります。
したがって、昇給後の固定給が16万円なら、
固定給16万円+時間外手当の平均1万5,000円=見込給与17万5,000円
というように見積もるイメージです。
ただし、「時間外手当は必ず直近3か月平均にしなければならない」という機械的なルールではありません。 最近残業が大幅に減った、繁忙期だけ残業が多かった、今後勤務時間が変更されることが確実、といった事情があれば、単純な3か月平均より実態に即した方法で認定する必要があります。
つまり、結論としては、**「固定給は、昇給が確定して今後継続するなら昇給後の額を用いる。毎月変動する時間外手当は、直近の実績(例えば前3か月平均)を参考に見込額を算定できるが、実際の勤務状況を踏まえて判断する」**と理解すると分かりやすいです。
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