(Q)入院患者が作業療法を通じて賃金収入を得ている場合、その収入を収入認定の対象とすることは可能ですか?
(A)はい。これは生活保護を受けている入院患者が、病院内などで行う作業療法によって金銭を受け取った場合、そのお金を生活保護上の「収入」として扱うのかという質問です。
簡単に言い換えると、
「入院中の生活保護受給者が、治療の一環として作業をしてお金をもらった場合、そのお金の分だけ生活保護費を減らすことができるのでしょうか?」
という意味です。
ここで重要なのは、その金銭が本当に「賃金・就労収入」なのか、それとも治療の一環である作業療法に伴って支給される工賃・奨励金等なのかという点です。
単に「作業をしてお金を受け取った」という事実だけで、一律に通常の給与収入と同じ扱いにするわけではありません。作業の目的、雇用契約の有無、支払われる金銭の性質、作業療法として行われているのかなどを確認して、生活保護上の収入認定方法を判断する必要があります。
例えば、病院との雇用契約に基づいて働き、その対価として給与・賃金を受け取っているのであれば、原則として勤労収入として収入認定することになります。その場合には、必要経費や勤労収入に対する控除の適用も検討します。
一方、治療・社会復帰訓練を目的とする作業療法の一環として少額の工賃等を受け取っている場合には、その金銭の性質を確認したうえで、通常の給与と同じように全額を機械的に収入認定してよいのかを判断する必要があります。
したがって、この質問のポイントは、「入院患者が受け取ったお金だから収入認定する」ということではなく、その作業が治療なのか就労なのか、受け取ったお金が賃金なのか工賃・奨励金なのかを確認して判断するということです。
もしご質問が厚生労働省の「生活保護問答集・実施要領」にある**『入院患者の作業療法による収入』の具体的な問答**を指しているのであれば、その通知上の結論と「基礎控除を適用できるか」まで含めて整理できます。
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