(Q)単身の施設入所者に係る住宅費の取扱いの特例において、長通知第7の4の(1)のエの(ア)により住宅費が認定される場合、対象となる施設にはどのようなものがありますか?
(A)この質問は、生活保護の**「単身者が施設に入所した場合でも、一定期間、それまで住んでいた住宅の家賃を住宅扶助として認められる特例」**について、どの施設への入所が対象になるのか、という質問です。
簡単に言い換えると、
「一人暮らしの生活保護受給者が施設に入ることになった場合、元のアパートの家賃を一定期間払い続けてもらえることがありますが、どのような施設に入った場合が対象ですか?」
という意味です。
ここでいう**局長通知第7の4の(1)エ(ア)**では、単身の被保護者が一定の施設等に入所した場合で、入所後おおむね6か月以内に退所して元の住宅に戻る見込みがあるなど、住宅を確保しておく必要性が認められる場合に、住宅費を認定できる特例が問題になります。
対象となる施設は、単に「老人ホームなどの施設全部」という意味ではありません。具体的には、生活保護の実施要領で定められた施設・入所形態に該当するかを確認する必要があります。
典型的には、救護施設、更生施設その他の生活保護法上の保護施設への入所や、社会福祉関係法令に基づく一定の施設への入所などが問題になります。また、施設の種類によっては、そもそも住宅扶助を継続する必要がある「一時的な入所」なのか、それとも施設へ生活の本拠を移す「長期・恒久的な入所」なのかによっても取扱いが異なります。
例えば、Aさんが一人暮らしでアパートを借りており、一時的に対象施設へ入所したものの、数か月後には退所して元のアパートへ戻ることが具体的に見込まれている場合には、退所後の住居を失わせないため、一定期間アパートの住宅費を認定する必要性が検討されます。
反対に、施設へ長期間入所することが決まっており、元の住宅へ戻る具体的な見込みがない場合には、いつまでも元のアパートの家賃を住宅扶助として支給する制度ではありません。
したがって、この質問のポイントは、「施設に入所したら元の家賃が出るか」ではなく、①局長通知が対象としている施設・入所形態に該当するか、②入所が一時的なものか、③おおむね6か月以内に元の住宅へ戻る見込みがあるか、④その住宅を維持しておく必要性があるか、を確認することだと理解すると分かりやすいです。
なお、「第7の4の(1)エ(ア)」は通知の改正時期によって文言・対象施設の確認が重要です。対象施設を法令名・施設名まで正確に列挙する場合は、最新の局長通知の当該箇所を確認して整理する必要があります。
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