(Q1)住宅費の特別基準が適用される「やむを得ないと認められるもの」とは、どのような場合を指しますか?例:世帯員の状況や当該地域の事情など、具体的な適用条件について教えてください。(Q2)鹿(第7の56)局長通知第7の4の(1)のオに記載されている内容は何ですか?例:この通知が住宅費の特別基準適用にどのように関係しているのか説明してください。

(A1)「住宅費の特別基準が適用される『やむを得ないと認められるもの』」とは、簡単にいうと、通常の住宅扶助の上限額では、その世帯に適した住宅を確保することが現実的に難しい場合を指します。

この質問を分かりやすく言い換えると、

「普通の住宅扶助の上限を超える家賃でも、その人の身体状況や家族構成、地域の住宅事情などから、その住宅に住む必要がある場合には、例外的に高い住宅扶助を認めてもらえるのか?」

という意味です。

代表的には、次のような事情を総合的に見て判断します。

  • 世帯員の身体状況から、通常より条件の整った住宅が必要な場合。例えば、車いすを使用していて、段差のない住宅やエレベーター付き住宅などが必要なケースです。
  • 高齢者や障害者などで転居が著しく困難であったり、現在の住宅を継続する必要性が高かったりする場合。
  • 世帯人数が多いため、通常より広い住宅を確保する必要がある場合。
  • 地域の住宅事情から、通常の住宅扶助基準額以内では適切な住宅を確保することが著しく困難な場合。
  • その他、世帯の具体的事情からみて、通常基準だけを適用することが適当でないと福祉事務所が認める場合。

ただし、「現在の家賃が住宅扶助の上限を超えている」というだけで特別基準になるわけではありません。 なぜ基準額以内の住宅では対応できないのか、世帯員の状況や地域の家賃相場、転居可能性などを確認したうえで判断されます。

例えば、車いすを使用するAさんについて、通常基準内の物件を探しても、エレベーターやバリアフリー設備のある住宅が地域にほとんどなく、基準額を少し超える住宅でなければ生活できないという場合には、「やむを得ない事情」があるとして住宅費の特別基準を検討する余地があります。

一方、「今のマンションが気に入っている」「駅に近くて便利だから」といった事情だけでは、通常は特別基準を適用する理由としては十分ではありません。

また、特別基準だからといって家賃を無制限に認められるわけではなく、特別基準にも上限があります。 世帯人数や地域区分などに応じて、認定可能な範囲が決められています。

したがって、覚え方としては、**「世帯員の身体・生活状況、世帯人数、地域の住宅事情などを考えると、通常の住宅扶助基準では適切な住居を確保できない。このような客観的でやむを得ない事情がある場合に、例外として住宅費の特別基準を適用できる」**という理解が分かりやすいです。

(A2)はい。ご質問の「鹿(第7の56)」は、おそらく**「課長通知・問(第7の56)」**のことです。

厚生労働省の現行の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の**問(第7の56)**は、局長通知第7の4の(1)のオにある「世帯員の状況、当該地域の住宅事情によりやむを得ないと認められるもの」とは具体的に何かを説明しています。

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問(第7の56)の内容

簡単にいうと、通常の住宅扶助の家賃上限では対応できない場合でも、次のような事情があれば住宅費の特別基準を適用できるというものです。

  1. 車椅子を使用する障害者などがいる場合
    障害のため、一般的な住宅より広い居室が必要になるケースです。例えば、車椅子で室内を移動するためのスペースが必要で、通常の家賃上限では適切な住宅を確保できない場合などです。
  2. 高齢者などで、従来の生活状況から転居が困難な場合
    長年現在の住宅で生活している高齢者などについて、身体状況やこれまでの生活状況などから、別の安い住宅へ転居することが困難と認められるケースです。
  3. その地域では通常の住宅扶助限度額では住宅を借りられない場合
    地域の実際の家賃相場を調べても、その世帯に適用される住宅扶助限度額以内では、現実に賃貸住宅が確保できないケースです。

つまり、局長通知第7の4の(1)のオが**「特別基準を認める制度上の根拠」であり、課長通知の問(第7の56)が「では、どんなケースなら『やむを得ない』と判断できるのか」を具体化したもの**と考えると分かりやすいです。

例えば、通常の住宅扶助上限が仮に5万円の地域で、Aさんが車椅子を使用しており、5万円以内の住宅では車椅子で生活できる十分なスペースの物件が見つからないとします。この場合、単に「5万円を超えているから転居してください」とするのではなく、問(第7の56)に該当する事情がないかを検討し、該当すれば特別基準によって通常の限度額を超える家賃を認定できる可能性があります。

ただし、障害者手帳を持っている、高齢である、現在の家賃が高い、というだけで自動的に特別基準になるわけではありません。 「通常より広い居室が本当に必要なのか」「従来の生活状況から転居が困難なのか」「通常の限度額以内の物件が地域に実際に存在しないのか」などを福祉事務所が具体的に確認して判断します。

したがって一言でまとめると、**「通常の住宅扶助限度額では対応できないが、障害・高齢などの世帯事情や地域の住宅事情からみてやむを得ない場合に、住宅費の特別基準を適用できる。その『やむを得ない場合』を具体的に示したのが課長通知・問(第7の56)」**ということです。

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士