(Q)転居に際して、敷金、権利金、礼金、不動産手数料、火災保険料、保証料などの費用は、必要やむを得ない場合に認定してもよいのでしょうか?

(A)はい。生活保護上、転居の必要性が認められ、賃貸借契約を結ぶために必要やむを得ない費用であれば、敷金だけでなく、礼金・仲介手数料・火災保険料・保証料などについても住宅扶助として認定できる場合があります。

簡単に言い換えると、

「生活保護で認められた引っ越しをする際、新居を契約するために敷金以外にも礼金や仲介手数料、保証会社の保証料などが必要ですが、これらも生活保護から出してもらえますか?」

という質問です。

厚生労働省の生活保護実施要領では、敷金等が必要となる転居について、必要やむを得ない場合には、敷金だけでなく、権利金、礼金、不動産手数料、火災保険料、保証料についても認定して差し支えないという取扱いが示されています。厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」

例えば、新居の契約時に、

  • 敷金 5万円
  • 礼金 5万円
  • 仲介手数料 5万円
  • 火災保険料 2万円
  • 保証会社の保証料 3万円

が必要になった場合、「敷金以外は一切対象にならない」というわけではありません。 それぞれが新しい住宅を借りるために必要不可欠な費用かを確認して、認定の可否を判断します。

ただし、ここで重要なのは、「請求された費用なら何でも支給される」という意味ではないことです。転居そのものが生活保護上認められるものであることに加え、その費用が契約上必要であること、金額が適正であること、住宅扶助の認定可能な範囲であることなどが確認されます。

また、前のご質問のように、旧居から敷金が返還され、新居の敷金等に充当できる場合には、その返還金を活用したうえで不足する額を検討することになります。

したがって、一言でまとめると、**「生活保護上必要と認められる転居で、新居を確保するために必要やむを得ない場合には、敷金だけでなく、権利金・礼金・不動産仲介手数料・火災保険料・保証料についても住宅扶助として認定できる。ただし、必要性や金額を個別に確認して判断する」**ということです。

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