(Q3)返還された敷金を新たな敷金などに充てた場合、住宅扶助の経費はどのように取り扱われますか?
(A3)はい。この場合のポイントは、返還された敷金を新居の敷金等に充てた部分については、住宅扶助から重ねて支給しないということです。
簡単に言い換えると、
「前の住宅から戻ってきた敷金を新居の敷金に使った場合、その分まで生活保護からもう一度支給されるのでしょうか?」
という質問です。
答えは、二重には支給されません。
厚生労働省の生活保護実施要領の取扱いでは、実施機関の指導・指示による転居の場合、返還された敷金を新たな住居の敷金等に充てることができます。そして、充当した金額については、住宅扶助として別途支給する必要はないという取扱いです。厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」
例えば、
旧居から返還された敷金:5万円
新居に必要な敷金等:8万円
であれば、
8万円 − 5万円 = 3万円
となります。
返還された5万円を新居の敷金等に充当し、不足する3万円について、住宅扶助として認定できるかを検討することになります。
逆に、新居の敷金等が5万円で、旧居から返還された敷金も5万円なら、返還敷金だけで全額を賄えるため、同じ敷金について住宅扶助からさらに5万円を支給することはありません。
つまり、
返還敷金 → 新居の敷金等に充当
不足額 → 住宅扶助で認定を検討
充当済みの金額 → 住宅扶助から重複支給しない
と整理すると分かりやすいです。
したがって一言でまとめると、**「返還された敷金を新しい住宅の敷金等に充てた場合、その充当額は本人がすでに確保している転居費用として扱い、その部分について住宅扶助を重ねて支給せず、必要な敷金等との差額がある場合に、その不足分を住宅扶助として認定する」**という取扱いです。
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