(Q)出身世帯員と同一世帯として認定することが、その世帯員の自立助長を阻害する場合、世帯分離は認められますか?
(A)はい、認められる場合があります。
生活保護では、原則として「同じ家に住み、生計を一緒にしている人」は一つの世帯として扱われます(世帯単位の原則)。
しかし、そのまま同一世帯として扱うことで、本人や家族の自立を妨げる場合には「世帯分離」が認められることがあります。
わかりやすく言うと、
- 一緒の世帯にしていると
- 就職や通学が難しくなる
- 障害や病気の治療・訓練に悪影響がある
- 収入管理上不都合がある
- 家族関係が悪化し自立の妨げになる
など、「自立助長を阻害する」と福祉事務所が判断した場合です。
例えば、
- 障害のある子どもが就労継続支援B型に通っており、工賃を本人の自立資金として管理したい
- 高校生・大学生がアルバイト収入を進学費用として積み立てたい
- 長期入院中の家族を生活上別管理にした方が適切
- DV・精神的問題などで生活管理を分ける必要がある
といったケースでは、世帯分離が検討されます。
ただし、
「自動的に認められる制度」ではなく、
- 福祉事務所への申出
- 事情説明
- 必要に応じた資料提出
を行い、ケースワーカーや福祉事務所が個別判断します。
重要なのは、
「単に保護費を増やしたいから」ではなく、
“その人の自立や生活安定のために必要かどうか”
という点です。
行政実務では、
「世帯分離をしないことで、かえって本人の自立意欲や社会復帰を妨げる」
場合に認められることがあります。
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