(Q)技能修得の期間が3年以上の場合、高等学校等就学費の給付対象となるための要件は何ですか?
(A)技能修得の期間が3年以上(例:3年制以上の学校・課程)の場合に、高等学校等就学費が給付対象になる主な要件は次のとおりです。
① 高等学校やこれに準ずる学校・課程であること
→ 高校、定時制高校、通信制高校、高等専門学校、一定の専修学校・各種学校など、制度上認められる教育機関であること。
② 就学が自立のために必要と認められること
→ 将来の就職や生活の安定につながる学習・技能修得であること。
(単なる趣味や資格取得目的だけでは対象外になることがあります)
③ 世帯の状況から就学費の援助が必要であること
→ 生活保護世帯など、学費負担が困難な場合に支給対象になります。
④ 修学能力・継続して通学できる見込みがあること
→ 本人に学習意欲があり、継続して修学できると判断されること。
⑤ 他の制度(奨学金・無償化制度など)を優先して活用していること
→ 他に使える支援制度があれば、そちらを先に利用するのが原則です。
簡単にまとめると
「3年以上の技能修得課程に通うだけでは足りず、将来の自立に必要で、継続して学べる見込みがあり、公的に認められた学校で、援助が必要な場合に高等学校等就学費の対象になる」
という理解で大丈夫です。
もしご質問が**生活保護法の「高等学校等就学費」**についてであれば、その前提でさらに実務的に説明できます。
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