(Q1)世帯分離の趣旨が生かされるように配慮すべき分離とは、どのような場合ですか?(Q2)指導指示違反に対する措置としての世帯分離の場合、どのような対応が必要ですか?
(A1)生活保護における「世帯分離」とは、本来は同じ世帯として扱う家族を、一定の事情がある場合に別世帯として取り扱う制度です。
ご質問の「世帯分離の趣旨が生かされるように配慮すべき分離」とは、
『世帯分離を認めた目的が十分に達成できるように運用しなければならない場合』
を指します。
具体例
例えば、
- 高齢の親が生活保護を受給している
- 同居している子どもが働いている
場合、本来は子どもの収入も世帯収入として計算されます。
しかし、
- 子どもが進学のために働いている
- 障害や病気により特別な支出がある
- 親の介護負担を軽減する必要がある
などの事情があるときは、子どもを世帯分離することがあります。
この場合、
「世帯分離したのだから、子どもの収入を理由に親の保護を不当に制限してはいけない」
という考え方になります。
よくある世帯分離の例
- 高校生・大学生の就学継続のための世帯分離
- 長期入院している家族の世帯分離
- 障害者施設や介護施設へ入所している家族の世帯分離
- 就労自立を促進するための世帯分離
わかりやすく言うと
世帯分離は単に事務上の処理ではなく、
「その人の自立や就学、療養などを支援するために認められた制度」
です。
そのため福祉事務所は、
「世帯分離した意味がなくなってしまうような取り扱いをしてはいけない」
ということになります。
生活保護実務では特に、
高校生・大学生のアルバイト収入や進学資金の取扱いについて、世帯分離の趣旨が生かされるよう配慮すること
が重要とされています。これは生活保護法の運用通知(生活保護手帳別冊問答集等)でも示されている考え方です。
(A2)生活保護における**「指導指示違反に対する措置としての世帯分離」**とは、同じ世帯の中に生活保護のルールを守らない人がいる場合、その人だけを保護の対象から外し、他の家族への保護は継続する措置です。
わかりやすく言うと
例えば、
- 父・母・子の3人世帯で生活保護を受給している
- 父が何度も就労指導に従わない
- 収入申告をしない
- 資産調査に協力しない
などの状態が続き、福祉事務所からの指導や指示にも従わない場合があります。
このようなとき、本来なら世帯全体の保護廃止も検討されますが、母や子に責任がない場合まで保護を打ち切るのは適当ではありません。
そこで、
- 父のみを世帯分離
- 父の保護は停止・廃止
- 母と子は引き続き保護を受給
という対応が行われることがあります。
福祉事務所が行う主な対応
① 指導・指示を行う
まずは生活保護法第27条による指導・指示を行います。
↓
② 改善しない場合は弁明の機会を与える
本人から事情を聞き取ります。
↓
③ 世帯分離が適当か検討
他の家族に責任がないか確認します。
↓
④ 世帯分離決定
問題のある世帯員のみ保護対象から除外します。
↓
⑤ 残る世帯員の保護費を再計算
最低生活費や住宅扶助等を見直します。
世帯分離後の注意点
世帯分離された人は、
- 生活扶助
- 医療扶助
- 住宅扶助
などの保護を受けられなくなる可能性があります。
ただし、病気や障害など特別な事情がある場合は、直ちに世帯分離が認められないこともあります。
行政書士として相談を受けた場合
相談者には次の点を確認するとよいでしょう。
- 福祉事務所からどのような指導指示を受けたのか
- 指導指示書は交付されているか
- 弁明の機会は与えられたか
- 世帯分離の理由は何か
- 他の世帯員に影響はあるか
もし正式な指導指示書や世帯分離通知書が出ている場合は、その内容を確認した上で、適法な手続が取られているかを検討することが重要です。
簡潔に答えると、
「指導指示違反による世帯分離とは、生活保護のルールに従わない世帯員のみを保護対象から外し、他の家族の保護を継続するための措置であり、福祉事務所は事前の指導・指示や弁明の機会を経て実施します。」です。
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