(Q)救護施設等の入所者と出身世帯員を同一世帯として取り扱うことが適当でない場合、どのような基準で世帯分離が判断されますか?
(A)生活保護において、救護施設や更生施設などの施設に入所している方と、その家族(出身世帯員)を同じ世帯として扱うかどうかは、「実際に生活を共にしているか」「家計が一体か」などを総合的に見て判断されます。
世帯分離が認められる代表的なケース
次のような場合は、入所者と家族を別世帯(世帯分離)として扱うことがあります。
① 長期間施設で生活する見込みの場合
- 救護施設や障害者支援施設などに長期間入所している
- 近い将来に家庭へ戻る予定がない
→ 家族と日常生活を共にしていないため、別世帯と判断されやすいです。
② 家計が完全に別になっている場合
- 入所者の生活費は施設や生活保護で賄われている
- 家族から定期的な仕送りや生活費の援助がない
→ 生計維持関係がないとして世帯分離されることがあります。
③ 家族との交流がほとんどない場合
- 家族関係が事実上途絶えている
- 面会や連絡もほとんどない
→ 社会生活上も独立していると判断される場合があります。
世帯分離が認められにくいケース
例えば、
- 数か月程度の一時的な入所
- 退所して自宅へ戻る予定が明確
- 家族が生活費を負担している
- 家族との生計関係が継続している
このような場合は、同一世帯として取り扱われることがあります。
実務上の考え方
生活保護法では「世帯単位の原則」がありますが、厚生労働省の生活保護実施要領では、
同一世帯として取り扱うことが適当でない特別の事情がある場合には世帯分離を行う
とされています。
つまり、
「住民票が同じかどうか」ではなく、実際の生活実態・生計関係・施設入所の期間や目的を総合的に判断する
ということです。
行政書士として福祉事務所へ説明する場合は、
- 入所期間
- 退所予定の有無
- 家計の独立状況
- 家族との関係性
- 今後の生活見通し
を整理して説明すると、世帯分離の必要性を主張しやすくなります。
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