(Q1)外国人学校の高等部に通う外国人は、就学しながら生活保護を受けることが認められますか?(Q2)外国人学校の高等部が、学校教育法に定める高等学校や高等専門学校に該当しない場合、どのような条件で就学しながら保護を受けることができますか?
(A1)はい、外国人学校の高等部に通う外国人であっても、一定の場合には生活保護を受けながら就学することが認められます。
ただし、日本人の高校進学の場合とは少し取扱いが異なります。
基本的な考え方
生活保護制度では、世帯の自立につながると認められる場合には、高等学校等への就学を認めています。
厚生労働省の通知では、外国人学校についても、
- 学校教育法上の高等学校に準ずる教育課程を有すること
- 将来の自立に役立つ教育であること
- 世帯の生活維持に支障がないこと
などを総合的に判断して就学が認められる場合があります。
認められる可能性が高い例
- 朝鮮高級学校
- インターナショナルスクールの高等部
- ブラジル人学校の高等部
- その他、文部科学省や自治体が一定の教育機関として認めている外国人学校
注意点
外国人学校であれば無条件に認められるわけではありません。
福祉事務所は、
- 学校の教育内容
- 卒業資格の取扱い
- 将来の進学・就職への有効性
- 就学継続の必要性
などを個別に確認します。
実務上の回答
行政書士として相談を受けた場合は、
「外国人学校の高等部に通っていることだけを理由に生活保護が受けられないわけではありません。学校の内容や就学の必要性を福祉事務所が確認した上で、就学しながら保護を受けることが認められる場合があります。」
と説明するのが分かりやすいでしょう。
また、生活保護申請時に福祉事務所へ提出するための「外国人学校高等部在学者の就学継続に関する説明書」のひな形も作成できます。
(A2)外国人学校の高等部が、日本の学校教育法上の「高等学校」や「高等専門学校」に当たらない場合でも、一定の条件を満たせば生活保護を受けながら通学することが認められる場合があります。
わかりやすく言うと、
「その学校に通うことが、将来の自立につながると福祉事務所が認めた場合」
には、例外的に就学しながら生活保護を受けられる可能性があります。
具体的には次のような事情が考慮されます。
- 日本語能力の不足などにより、一般の高校への進学が困難であること
- 外国人学校で学ぶことが本人の能力や将来の就職に役立つこと
- 世帯の経済状況から学費の負担が困難であること
- 卒業後の就労や進学により自立が見込まれること
- 学校の教育内容や出席状況に問題がないこと
例えば、
- 韓国学校、中国学校、インターナショナルスクールなどの高等部
- ブラジル人学校など外国人コミュニティの学校
に通う生徒について、個別の事情を福祉事務所が審査し、就学継続を認めることがあります。
ただし、
「外国人学校だから自動的に認められる」わけではありません。
福祉事務所が個別に判断するため、学校の概要、教育内容、卒業後の進路見込みなどの資料提出を求められることがあります。
行政書士として相談を受けた場合の説明例
「外国人学校の高等部が日本の高校に当たらなくても、将来の自立に役立つと福祉事務所が判断すれば、生活保護を受けながら通学できる場合があります。学校のパンフレットや卒業後の進路資料などを準備して、就学継続の必要性を説明することが重要です。」
なお、実務上は厚生労働省の生活保護関係通知に基づき、福祉事務所が個別判断を行いますので、具体的な案件であればケースの詳細(年齢、国籍、在留資格、学校名、学年など)に応じて福祉事務所への説明文案も作成できます。
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