(Q)過去に高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(ただし外国人学校の小・中等部を除く)を修了したことがある場合、外国人学校の高等部での就学中に保護を受けることはできますか?

(A)はい、場合によっては生活保護を受けることができます。

ただし、外国人学校の高等部に在学している人が生活保護を受けられるかどうかは、過去の学歴や就学の目的によって判断されます。

一般的には、生活保護では「新たに高等学校等へ進学するための就学」は原則認められていますが、すでに次のような学校を卒業している人が再び高等学校相当の教育を受ける場合は、保護の対象として認められないことがあります。

  • 高等学校
  • 高等専門学校
  • 専修学校(高等課程等)
  • 各種学校
  • その他これらに準ずる学校

そのため、

過去に高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校等を修了した人が、外国人学校の高等部に在学している場合

は、原則として「既に同程度の教育を修了している」と考えられ、就学を理由とした生活保護の継続が認められない可能性があります。

一方で、

  • 卒業した学校が日本で高等学校相当と認められない場合
  • やむを得ない事情がある場合
  • 個別の事情により福祉事務所が必要と判断した場合

には例外的に認められることもあります。

わかりやすく言うと

✅ 初めて高校相当の教育を受ける → 保護が認められる可能性が高い

⚠️ すでに高校等を卒業している → 原則として保護を受けながらの就学は認められにくい

福祉事務所への確認用の質問文

「申請者は現在外国人学校高等部に在学しています。過去に高等学校等を卒業していますが、この場合でも就学を継続しながら生活保護を受給することは可能でしょうか。厚生労働省通知等に基づく取扱いをご教示ください。」

実務上は、個別事情による判断が大きいため、福祉事務所に対して具体的な学歴や在学状況を示して確認するのが確実です。

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