(Q1)高校に準ずる専修学校等であるかどうかの判断基準は何ですか?(Q2)判断基準は課第1の7に示されていますが、専修学校等の教育課程については、すでに該当するものが分かっている場合、それを判断の目安として実施機関に示しても問題ないのでしょうか?
(A1)「高校に準ずる専修学校等」とは、簡単に言うと、
「高等学校と同じ程度の教育を行っていると国や都道府県が認めた学校」
のことです。
判断基準は主に次のようなものです。
1. 学校教育法上の位置づけ
以下の学校であることが一般的です。
- 高等学校
- 中等教育学校後期課程
- 高等専門学校
- 専修学校高等課程(高等専修学校)
- 各種学校のうち高等学校に相当すると認められるもの
2. 入学資格
通常、
「中学校卒業者(または同等以上の学力を有する者)」
を対象としていることが必要です。
3. 修業年限
一般的に
3年以上の教育課程
が設けられていることが多く、高校と同程度の教育内容を学ぶことが求められます。
4. 文部科学省や都道府県の認可
学校が勝手に「高校と同じです」と名乗るだけでは足りません。
都道府県知事の認可を受けた専修学校高等課程などであり、法令上「高等学校に準ずる」と認められていることが必要です。
生活保護や各種制度での実務上の判断
生活保護の「高等学校等就学費」や就学継続の可否などでは、
その学校が『高等学校等就学支援金制度』の対象校であるか、または厚生労働省通知等で高校に準ずる学校として認められているか
によって判断されることが多いです。
したがって、
「○○学校は高校に準ずる専修学校等ですか?」
という個別の判断をする場合は、学校名を確認し、
- 専修学校高等課程か
- 修業年限は何年か
- 文部科学省・都道府県の認可を受けているか
- 高等学校等就学支援金の対象校か
を調べるのが確実です。
具体的な学校名があれば、その学校が「高校に準ずる専修学校等」に該当するか確認できます。
(A2)はい、問題ありません。
ただし、最終的に判断するのは福祉事務所(実施機関)です。
そのため、
- 過去の通知や事務連絡で就学が認められた専修学校等の教育課程がある場合
- 厚生労働省の通知や自治体の取扱いで該当例が示されている場合
には、
「この教育課程は過去に認められた例がありますので、課第1の7の判断基準に照らしてご検討ください」
という形で福祉事務所に資料や根拠を示すことは差し支えありません。
ただし、
「この学校だから必ず認めなければならない」
と主張するのではなく、
「判断の参考資料として提示する」
という位置付けになります。
わかりやすく言うと
❌ 「前例があるので必ず認めてください」
ではなく、
⭕ 「前例では認められているため、今回も同様に判断できないか検討してください」
という説明になります。
生活保護における就学継続の可否は、専修学校の名称だけでなく、
- 学校の種類
- 教育課程の内容
- 卒業資格
- 就労自立につながるか
などを総合的に見て実施機関が判断するためです。
したがって、既に該当すると分かっている専修学校等の教育課程を判断材料として実施機関に示すこと自体は適切ですが、最終判断権は実施機関にあるという理解でよいでしょう。
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