(Q1)世帯内の専修学校等での就学が認められる条件は何ですか?(Q2)一定の要件を備えた専修学校等の教育課程であれば一律に認められるのですか?それとも各ケースごとに検討が必要ですか?
(A1)生活保護世帯の方でも、一定の条件を満たせば専修学校や各種学校への就学が認められる場合があります。
わかりやすく言うと、
「将来の自立につながる学校であり、世帯の生活に大きな支障がなく、卒業の見込みがある場合」
に認められることがあります。
主な判断ポイントは次のとおりです。
① 就学が自立につながること
資格取得や就職に結びつく学科であることが重要です。
例
- 看護師養成課程
- 介護福祉士養成課程
- 保育士養成課程
- 情報処理やIT関係の専門課程
- 美容師養成課程
など
② 学費等の確保ができること
生活保護費は原則として学費に充てることができません。
そのため、
- 奨学金
- 授業料免除制度
- 教育ローン以外の給付制度
- 親族からの援助
などにより学費を賄えることが求められます。
③ 世帯の最低生活に支障がないこと
就学することで世帯の収入が大幅に減少したり、生活保護費だけでは生活できなくなったりしないことが必要です。
④ 卒業・資格取得の見込みがあること
学業成績や出席状況などから、継続して就学できると判断されることが必要です。
⑤ 福祉事務所が適当と認めること
最終的には福祉事務所(ケースワーカー)が個別事情を確認し、
- 学校の内容
- 通学状況
- 将来の就職見込み
- 世帯状況
などを総合的に判断します。
生活保護実務上の例
例えば、
「生活保護世帯の高校卒業者が、介護福祉士になるために2年間の専門学校へ進学し、授業料は給付型奨学金で賄い、卒業後の就職見込みも高い」
というケースでは、世帯員として生活保護を継続しながら就学が認められる可能性があります。
一方で、
「学費の見通しがなく、卒業後の自立との関連性も乏しい」
場合は認められないことがあります。
なお、専修学校でも「専門課程」「高等課程」「一般課程」などによって取扱いが異なるため、具体的な学校名や学科名が分かれば、生活保護上の取扱いを詳しくご説明できます。
(A2)この質問に対する分かりやすい回答例は、次のようになります。
一定の要件を満たす専修学校等の教育課程であっても、自動的・一律に認められるわけではありません。
実際には、学校の種類や課程の内容、修学の目的、本人の状況などを踏まえて、個別の事情ごとに判断されることがあります。
そのため、「要件を満たしているから必ず認められる」とは言えず、最終的には各ケースごとの検討が必要です。
より簡潔に言うなら、
要件を満たしていても一律に認められるわけではなく、個別の事情を踏まえてケースごとに判断されます。
生活保護に関する照会文や福祉事務所への質問として使うのであれば、前後の文脈に合わせてさらに丁寧な表現にすることもできます。
⇓