(Q1)専修学校等の教育内容はどのように判断されますか?(Q2)教育内容は客観的に判断できるものとして、実施機関に目安を示しても差し支えないのでしょうか?

(A1)「専修学校等の教育内容はどのように判断されますか?」という質問は、生活保護制度における就学の可否などでよく出てくるものです。

わかりやすく言うと、

「その学校で学ぶ内容が、将来の就職や職業能力の向上につながる教育かどうかによって判断されます。」

という意味です。

例えば、

  • 看護師養成課程
  • 介護福祉士養成課程
  • 保育士養成課程
  • IT・プログラミング関連の専門課程
  • 自動車整備士養成課程

など、資格取得や就職に直結する教育内容であれば、教育内容が適切と判断される可能性があります。

一方で、

  • 趣味的な内容が中心
  • 職業との関連が薄い
  • 就職に結びつく見込みが低い

と判断される場合は、認められないことがあります。

生活保護関係での説明としては、

「専修学校等で学ぶ内容が、就職や自立に役立つ職業教育・技能習得を目的としたものであるかを、学科の内容や取得資格、卒業後の進路などから総合的に判断します。」

と考えるとわかりやすいでしょう。

(A2)この文章は少し分かりにくいので、噛み砕いて説明すると、

「研修や教育の内容について、行政や実施機関が『この程度の内容を行えばよい』という目安を示しても問題ありませんか?」

という意味です。

これに対する答えは、

「教育内容は比較的客観的に判断できるものなので、実施機関に対して一定の目安や基準を示しても差し支えありません。」

となります。

さらに分かりやすく言うと、

「研修をやったかどうかが分からない状態では困るので、『最低でもこの内容は学んでください』『この項目は必ず含めてください』という目安を行政が示しても問題ありません。」

ということです。

例えば障害福祉事業所の虐待防止研修であれば、

  • 虐待の定義
  • 通報義務
  • 身体拘束の適正化
  • 利用者の権利擁護

などを研修内容の目安として示すことは可能です。

つまり、

「教育内容は客観的に確認できるため、行政が一定の基準や目安を示してもよい。」

というのが、この質問に対する答えになります。

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