(Q)遺産分割協議書には、どんな内容を書けばよいのでしょうか?また、作るときに気をつけるポイントは何ですか?
(A)✅ 遺産分割協議書に書くべき内容
遺産分割協議書は、相続人全員が「遺産をどのように分けるか」について合意した内容を文章にした正式な書面です。
一般的には、次の内容を記載します。
① 被相続人(亡くなった方)の情報
- 氏名
- 生年月日
- 亡くなった日
- 最後の住所
② 相続人全員の情報
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 続柄(配偶者・子など)
③ 遺産の内容
相続の対象となる財産を具体的に書きます。
〈例〉
- 不動産:所在・地番・家屋番号・登記面積など
- 預貯金:銀行名・支店名・口座番号
- 車:車種・登録番号
- その他:株式、生命保険(解約返戻金)、貸金など
④ 誰がどの財産を取得するか(分け方)
各財産について、どの相続人が取得するのかを明確に記載します。
〈例〉
- 甲土地および甲建物は長男○○が単独で相続する
- ○○銀行△△支店 普通預金1234567は妻○○が相続する
⑤ 相続分以外の取り決め(必要に応じて)
- 不動産を誰かが単独名義にする代わりに「代償金」を支払う
- 負債(借金)がある場合、誰が負担するか
- 遺品の扱い(仏壇・車・貴金属など)
⑥ 協議が成立した旨の文
「相続人全員が合意した」という文言を入れます。
⑦ 日付
協議が成立した日を記載。
⑧ 相続人全員の署名・押印
- 自筆の署名
- 実印で押印
- 印鑑証明書を添付するのが一般的(法務局手続きに必須)
✅ 作成するときの注意ポイント
⭐ 1. 相続人“全員”の合意が絶対条件
一人でも欠けると無効になります。
相続人の確定は、戸籍を出生から死亡まで辿って調べることが必要です。
⭐ 2. 財産の特定を正確に
特に不動産は登記事項証明書に記載されている通りに記載。
誤字・略称は不可。
⭐ 3. 実印と印鑑証明書を添付
不動産の名義変更や銀行の相続手続きで求められます。
⭐ 4. 日付はそろえる
相続人全員が「同じ日付」で署名するのが基本です。
⭐ 5. コピーではなく原本を複数作成
金融機関・法務局など複数提出先があるため、
原本を人数分+1〜2部作成しておくと便利です。
⭐ 6. 法定相続分と異なる分け方でも問題なし
合意があれば自由に決められます。
ただし、税金(贈与税)に影響することがあるため慎重に。
⭐ 7. 未成年者や認知症の相続人がいる場合は要注意
- 未成年者 → 特別代理人の選任が必要
- 判断能力がない人 → 後見人を立てる必要
手続が複雑化するため、専門家に相談が推奨されます。
✨ まとめ
遺産分割協議書は、財産の特定と「誰が何を相続するか」を明確にし、相続人全員の署名・押印で完成する書類です。
不備があると不動産の名義変更ができなかったり、協議が無効になる可能性もあります。