(Q1)更生保護施設における宿泊者の居住地の取扱いについて 更生保護の委託期間(6か月)が終了した後も、引き続き同じ更生保護施設に滞在し、施設の業務の手伝いや日雇い労働等に従事している者については、その宿泊所を居住地として認めてよいのでしょうか?(Q2)生活保護の基準生活費の計上について 更生保護施設に引き続き滞在する者の生活費の計上は、どのように行えばよいのでしょうか?
(A1)わかりやすく言うと、更生保護施設への入所は通常6か月程度の委託期間ですが、その期間が終わった後も、
- 本人がその施設に継続して居住している
- 施設の手伝いや日雇い労働などをしながら生活している
- 単なる一時滞在ではなく、実際の生活の本拠としている
のであれば、その更生保護施設を「居住地」として取り扱って差し支えないとされています。
生活保護における「居住地」は住民票の有無ではなく、現実に生活している場所(生活の本拠)かどうかで判断されます。
そのため、
✅ 委託期間終了後も引き続き施設で生活している
✅ 退所予定がなく、日常生活の拠点となっている
✅ 施設側も継続居住を認めている
という状況であれば、その更生保護施設所在地の福祉事務所が実施機関となることが一般的です。
逆に居住地と認められない例
- 数日だけの一時宿泊
- 退所先が既に決まっている
- 施設が継続居住を認めていない
- 生活の本拠が別にある
このような場合は「居住地」ではなく「現在地」として扱われることがあります。
行政書士実務上のポイント
生活保護申請の場面では、
「更生保護委託期間は終了しているが、現在も当施設を生活の本拠として継続居住しており、当面退所予定もない」
ことを施設の証明書や意見書で確認できれば、居住地として申請を進めやすくなります。
もしこの質問が生活保護手帳の質疑応答集(実施責任の判断)に関するものであれば、該当する質疑応答の原文に沿ってさらに詳しく解説できます。
(A2)更生保護施設に入所している方が生活保護を受給する場合、その方が引き続き更生保護施設に滞在するのであれば、通常の在宅世帯と同じように最低生活費を計算するわけではありません。
わかりやすく言うと
更生保護施設では食事や日常生活に必要なサービスが施設から提供されるため、生活保護費は施設入所者用の基準で計算されます。
生活費の計上方法
- 食費や光熱費など施設で賄われる部分は、施設に支払われる費用として扱われます。
- 入所者本人には、日用品や小遣いなどに使うための「個人給付金(被服費・日用品費相当)」が支給されます。
- そのため、一般の居宅生活者に支給される生活扶助費より低い額になります。
根拠
生活保護法による保護の基準及び厚生労働省の「生活保護手帳別冊問答集」では、更生保護施設入所者については施設入所者基準により保護費を算定することとされています。
実務上のポイント
例えば、
- 刑務所出所後に更生保護施設へ入所している方
- 保護観察中で更生保護施設に居住している方
については、住宅扶助を別途計上せず、更生保護施設の利用形態に応じた基準で生活扶助を計算します。
要するに、「一般世帯の最低生活費」ではなく、「更生保護施設入所者用の基準額」で計上することになります。
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