(Q)委託保護中の生活費の計上について 委託保護中の者については、医療扶助を除き、生活保護法に基づく生活費の計上は必要ないのでしょうか?
(A)結論からいうと、委託保護中であっても生活費の計上が全く不要になるわけではありません。
ただし、委託先(施設や里親など)において、食費や日用品費などの日常生活に必要な費用が包括的に負担されている場合は、その部分について改めて生活扶助を計上しないことがあります。
例えば、
- 児童養護施設や里親等への委託保護中
→ 食事や衣類、日用品などの生活費が委託費で賄われているため、通常の生活扶助は支給されないことが多い。 - 医療機関での治療が必要な場合
→ 医療扶助は別途適用される。 - 委託費で賄えない特別な費用がある場合
→ 必要に応じて保護費が認められることがある。
つまり、
「委託保護中だから生活保護の生活費を一切計上しない」のではなく、「委託費で既に保障されている生活費部分は重ねて支給しない」という考え方になります。
そのため、質問への回答としては、
委託保護中の者については、委託費によって日常生活に必要な費用が賄われている場合が多いため、通常の生活扶助は計上しない取扱いとなります。ただし、医療扶助は必要に応じて適用され、また委託費で賄われない費用については別途保護費を計上する場合があります。
と説明すると分かりやすいでしょう。
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