(Q1)実施責任がA市とB市に分かれる場合、どのようなケースが考えられますか?(Q2)例えば、実施責任がA市及びB市の両方に分かれる場合、どのような事例が想定されますか?
(A1)生活保護における「実施責任」とは、どの福祉事務所(市区町村)が生活保護を担当するかということです。
A市とB市に実施責任が分かれるケースとしては、主に次のような場合があります。
① 入院している場合
- もともとA市に住んでいた人が、B市の病院に長期入院した場合
- 実施責任は原則として入院前の居住地であるA市にあります。
例
- 神戸市在住の方が姫路市の病院に入院
- 保護を担当するのは神戸市
② 介護施設や障害者施設に入所した場合
- A市に住んでいた人がB市の施設へ入所した場合
- 原則として入所前の居住地であるA市が担当します。
例
- 明石市在住の方が加古川市の特別養護老人ホームへ入所
- 保護の実施責任は明石市
③ 無料低額宿泊所等へ移送された場合
- A市で生活保護申請後、B市の施設へ入所した場合
- 元々の居住地であるA市が担当することがあります。
④ 居住地がなく現在地保護となった場合
- ホームレス状態でB市で保護申請を行った場合
- まずB市が保護を開始
- 後にA市に居住地があったことが判明すると、実施責任の調整が行われることがあります。
⑤ 転居した場合
- A市で生活保護を受給中にB市へ引っ越した場合
- 転居後は原則としてB市へ実施責任が移ります。
例
- 神戸市から明石市へ転居
- 保護は神戸市から明石市へ引継ぎ
簡単にまとめると
| 状況 | 実施責任 |
|---|---|
| 他市の病院に入院 | 元の居住地(A市) |
| 他市の施設に入所 | 元の居住地(A市) |
| 他市へ転居 | 転居先(B市) |
| ホームレスで申請 | 申請した市(B市) |
| 無料低額宿泊所等へ移送 | 元の居住地(A市)が担当する場合あり |
つまり、「住民票がどこにあるか」ではなく、「実際にどこで生活していたか」や「なぜその市にいるのか」によって実施責任が決まることがあります。 特に入院や施設入所では、現在いる場所ではなく「入院・入所前の居住地」が担当するケースが多いです。
(A2)生活保護において、A市とB市の両方に実施責任が分かれるケースは原則としてありません。 生活保護の実施責任は、通常は**1つの福祉事務所(1つの自治体)**が負います。
ただし、次のような場合に「どちらが実施責任を負うのか」が問題になることがあります。
例1 転居中の場合
A市で生活保護を受給している人がB市へ引っ越した場合
- 転居前はA市が実施責任を持つ
- B市に居住の実態が移った後はB市が実施責任を持つ
このため、引っ越しの前後で責任の引継ぎが行われます。
例2 病院や施設に入所した場合
A市で生活保護を受給していた人がB市にある病院や介護施設へ入院・入所した場合
- 単なる入院・入所であれば、引き続きA市が実施責任を負うことが多い
- 長期間の施設入所等で住所認定が変わる場合はB市へ移ることもある
例3 居住地が不明確な場合
例えば、
- A市に住民票がある
- 実際はB市で生活している
というケースでは、どちらが実施責任を負うか調査が必要になります。
例4 ホームレス等の場合
居住地がなく、
- A市で保護申請した
- 以前はB市に住んでいた
といったケースでは、現在地や保護開始時の状況を基に実施責任を判断します。
わかりやすく言うと
「A市とB市が半分ずつ生活保護費を出す」ということはありません。
実際には、
「最終的にA市かB市のどちらか一方が実施責任を負う」
ことになります。
そのため、「A市とB市の両方に実施責任が分かれる事例」とは、正確には
どちらが実施責任を負うか判断が必要な事例
を指すことが多いです。生活保護法上は、最終的に一つの福祉事務所が実施責任を持つのが原則です。
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