(Q1)A市に居住地を有していた単身者が、法による医療扶助が行われるものとしてB市所在の医療機関に入院しました。この者のA市における居住地はなくなりましたが、C市において新たに確実な帰来先が生じたと認められる場合、実施責任はC市にあると考えてよいでしょうか。(Q2)入院と同時に、または入院後3か月以内に入院を原因として居住地がなくなった場合、実施責任はどの市にあるでしょうか。
(A1)このケースをわかりやすく整理すると、
- もともとA市に住んでいた
- 生活保護の医療扶助を受けながらB市の病院に入院した
- 入院によりA市の住居を引き払い、A市の居住地がなくなった
- 退院後に確実に住む予定の住宅(帰来先)がC市に確保された
という状況です。
生活保護では、入院中の病院所在地(B市)が直ちに居住地になるわけではありません。
また、入院により従前の居住地(A市)が消滅した場合でも、退院後に確実に居住する場所(帰来先)が明確に定まっているときは、その帰来先所在地が居住地として取り扱われます。
したがって、この事例では、
- A市の居住地は消滅している
- B市の病院は単なる入院先である
- C市に確実な帰来先がある
ため、実施責任はC市が負うことになります。
一言でいうと
「入院中の病院があるB市ではなく、退院後に確実に住む予定のC市が生活保護の実施責任を負う。」
ということです。
実務上のポイント
「確実な帰来先」と認められるためには、
- 賃貸借契約が締結されている
- 入居予定日が決まっている
- 親族宅への受入れが確実である
- 福祉施設への入所が確定している
など、退院後の居住先が客観的に確認できることが必要です。
単に「退院したらC市に住みたい」という希望だけでは足りず、実際に居住が確実であることが求められます。
行政書士試験や生活保護実務の整理としては、
「居住地が消滅した後、確実な帰来先がある場合は、その帰来先所在地が実施責任を負う」
と覚えておくとわかりやすいです。
(A2)わかりやすい答え
入院したことが原因で、それまで住んでいた家を失い、入院と同時または入院後3か月以内に居住地がなくなった場合は、入院前に住んでいた市区町村が生活保護の実施責任を負います。
つまり、
- 神戸市に住んでいた人が病気で入院
- 入院中にアパートを退去し、住所がなくなった
- 退去が入院と同時または入院後3か月以内
この場合は、
「最後に居住していた神戸市」が保護を担当する
ことになります。
具体例
例1
- A市のアパートに住んでいた
- A市の病院へ入院
- 入院1か月後に家賃が払えず退去
➡ A市が実施責任を負う
例2
- A市に住んでいた
- B市の病院へ入院
- 入院2か月後にアパートを退去
➡ 病院がB市にあっても、
入院前に住んでいたA市が実施責任を負う
根拠
生活保護法第19条の「居住地保護」の考え方と、厚生労働省の実施要領により、
入院に伴い居住地を失った場合で、その喪失が入院と同時または入院後3か月以内であるときは、入院前の居住地を管轄する実施機関が保護を行う
とされています。
行政書士試験・実務向けの覚え方
「入院が原因で3か月以内に住まいを失ったら、元の住所地が担当」
と覚えておくとわかりやすいです。
なお、3か月を超えてから住居を失った場合は取扱いが異なることがあるため、個別の事情を確認する必要があります。
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