(Q)外国から帰国し、直ちに保護を必要とする者の保護の実施責任はどこにありますか?

(A)外国から日本に帰国し、住む場所や生活費がなく、すぐに生活保護が必要な人については、帰国した空港や港のある地域を担当する福祉事務所が、まず生活保護の実施責任を負います。

わかりやすい例

例えば、

  • アメリカから成田空港に帰国した場合
    → 成田空港周辺を管轄する福祉事務所が対応します。
  • 韓国から関西国際空港に帰国した場合
    → 関西空港周辺を管轄する福祉事務所が対応します。

その後、本人が家族のいる地域などへ転居する場合は、転居先の福祉事務所へ保護が引き継がれます。

根拠

この取扱いは、厚生労働省の**生活保護手帳(別冊問答集)**や生活保護行政の運用で示されています。

一言でいうと

「外国から帰国して直ちに生活保護が必要な場合は、最初に到着した空港や港の所在地を管轄する福祉事務所が保護を実施する。」

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