(Q3)扶養義務者が近隣に居住しており、「本人が毎月直接お金を受け取りに来れば扶養する」と申し立てているが、本人は「金をもらいに行けばいろいろと説教されるので絶対に嫌だ」と拒否している場合、本人の意思を尊重し、直ちに保護してよいのでしょうか?

(A3)本人が受取りを拒否しているという理由だけで、直ちに扶養を不可能と判断することは適切ではありません。

まず、福祉事務所が扶養義務者に対し、銀行振込みや福祉事務所を介した受渡しなど、本人が直接会わずに済む方法を調整します。

それでも扶養が実際に行われず、本人が最低生活を維持できない場合は、扶養を生活保護の開始条件とはせず、必要な保護を開始します。単に「援助を受けられる可能性がある」というだけで、保護を拒否することはできません。扶養義務者から実際に支払われた金銭は、収入として認定します。

つまり、本人の拒否をそのまま認めて即決するのではなく、受取り方法を調整したうえで、実際の扶養状況と生活の困窮度により判断することになります。

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