(Q1)母子世帯における扶養義務について 母と子3人からなる母子世帯において、母が某会社に勤務し、子のうち長男が学校卒業後に町工場に勤務している場合、長男にはどのような扶養義務が生じるのでしょうか?(Q2)扶養能力の程度の判断基準について 長男が就労している場合、その収入や生活状況を踏まえて、どの程度まで母や兄弟に対して扶養義務を果たす必要があるのでしょうか?

(A1)長男は、母や弟・妹と同居し、生計を一緒にしている場合、世帯の一員として、自分の収入を世帯の生活費に充てることになります。

また、法律上は、

  • 母に対しては、子としての扶養義務
  • 弟や妹に対しては、兄弟姉妹としての扶養義務

があります。

ただし、長男の給料をすべて家族のために出させるという意味ではありません。長男本人の生活に必要な費用や、就労に伴う必要経費などを考慮したうえで、負担できる範囲で扶養することになります。

生活保護では、原則として同居し生計を一にする家族を同一世帯として扱うため、長男の給与も世帯収入として認定し、それでも最低生活費に不足する場合に保護が行われます。

(A2)長男の扶養能力は、給料の額だけでなく、長男自身の生活費や就労に必要な経費などを差し引いたうえで、どれだけ余裕があるかによって判断します。

そのため、長男が就労していても、母や弟・妹の生活費をすべて負担する必要はありません。長男自身の生活を維持したうえで、無理なく負担できる範囲で援助することになります。

また、母や兄弟と同居して同一世帯として生活している場合は、長男の収入も原則として世帯収入に含め、世帯全体の最低生活費と比較して生活保護の要否を判断します。扶養の可能性については、長男の職業・収入・家族構成・必要経費などを個別に調査して決められます。

要するに、一定額を一律に負担させるのではなく、長男の生活に支障が生じない範囲で扶養を求めるという考え方です。

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