(Q1)生活扶助義務関係にある者の扶養能力の判断基準が示されていますが、判断基準以下の扶養義務者から現に仕送りや援助が行われている場合には、扶養能力の判断を行う必要はないと考えてよいのでしょうか?(Q2)扶養能力の判断基準によって、直ちに扶養の程度を定めても差し支えないのでしょうか?

(A1)、扶養能力の判断が不要になるわけではありません。

判断基準以下の扶養義務者であっても、現に仕送りや援助をしている場合は、実際に行われている扶養義務の履行として取り扱います。原則として、その仕送り額を被保護世帯の収入として認定します。

ただし、判断基準だけで「この金額まで扶養できる」と直ちに決めることはできません。追加の援助を求める場合には、扶養義務者の収入、資産、生活費、家族構成などの実情を調査し、無理なく援助できる具体的な範囲を個別に判断する必要があります

つまり、現在の仕送りはそのまま扶養として扱いますが、それ以上の扶養能力があるかどうかは、別途、生活実態を踏まえて判断します。

(A2)判断基準だけで直ちに扶養額を決めることは適切ではありません。

判断基準は、扶養能力を検討するための目安です。実際の扶養の程度は、扶養義務者の収入・資産だけでなく、本人や家族の生活費、家族構成、負債、健康状態、要保護者との関係、これまでの援助状況などを総合的に確認して、個別に決定します。

つまり、基準額を機械的に当てはめるのではなく、扶養義務者の生活を損なわない範囲で、現実に可能な援助額を判断する必要があります。

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