(Q3)調査の結果、どのような場合に追加の資料提出や説明が求められますか?(Q4)調査対象者が調査に協力しない場合、どのような対応が必要ですか?

(A3)追加の資料提出や説明が求められるのは、主に回答内容だけでは扶養能力や援助内容を確認できない場合です。

例えば、次のような場合です。

  • 収入や家族構成、生活費などの回答が不明確な場合
  • 「扶養できない」と回答した理由を詳しく確認する必要がある場合
  • 収入や生活状況が以前の調査時から変化している場合
  • 援助できる金額や期間がはっきりしない場合
  • 電話で「仕送りできる」と回答した場合

特に、電話で金銭的援助が可能と確認できたときは、援助額・開始時期・支払方法などを書面で提出してもらうこととされています。

追加資料としては、必要に応じて給与明細、年金額が分かる書類、課税証明書、家賃・医療費などの支出資料が考えられます。ただし、一律にすべての資料を求めるのではなく、確認に必要な範囲で個別に判断します。

要するに、回答に矛盾や不明点がある場合、または具体的な援助内容を確定する必要がある場合に、追加の説明や資料提出を求めます。

(A4)調査対象の扶養義務者が回答しない、連絡が取れないなど調査に協力しない場合は、直ちに「扶養能力がある」と判断するのではなく、再照会などを行います。

具体的には、書面で回答期限を示して再度照会したり、電話など別の方法で連絡を試みたりして、その経過をケース記録に残します。厚生労働省の実施要領でも、電話で連絡が取れない場合には、再度の照会または書面による照会を行うこととされています。

それでも回答が得られない場合は、本人からの聞き取りや、把握できる資料などを基に扶養の可能性を判断します。ただし、扶養義務者が調査に協力しないことだけを理由に、生活保護の申請を却下したり、保護の開始を遅らせたりすることは適切ではありません。 扶養は生活保護に優先しますが、扶養が実際に受けられない場合には、必要な保護を行います。

要するに、再照会など必要な確認は行うものの、回答がないからといって申請者を保護しない扱いにはできないということです。

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