(Q1)利用定員が生活介護8名、就労継続支援A型16名の計24名の多機能型事業所の場合、基本報酬、常勤看護職員等配置加算及び人員配置体制加算はどのように取り扱われますか?(Q2)離島等に所在する多機能型事業所で、利用定員が生活介護3名、就労継続支援A型7名の計10名の場合、基本報酬や各種加算の取扱いはどのようになりますか?

(A1)結論

利用定員が、

  • 生活介護:8名
  • 就労継続支援A型:16名
  • 事業所全体:24名

の多機能型事業所では、生活介護に係る報酬の定員区分は、次のように取り扱います。

報酬・加算定員区分
基本報酬定員21人以上30人以下
常勤看護職員等配置加算定員6人以上10人以下
人員配置体制加算定員20人以下

これは厚生労働省の令和6年度報酬改定Q&Aで、同じ事例について明示されています。

なぜ定員区分がそれぞれ違うのか

1.基本報酬は、事業所全体の定員で判断する

多機能型生活介護の基本報酬は、原則として多機能型事業所全体の利用定員を使います。

この事例では、

生活介護8名+A型16名=合計24名

となるため、基本報酬は、

定員21人以上30人以下

の区分です。

生活介護だけの定員8名で基本報酬を判断するのではありません。


2.常勤看護職員等配置加算は、生活介護の定員で判断する

常勤看護職員等配置加算は、看護職員を手厚く配置している生活介護事業所を評価する加算です。

そのため、事業所全体の24名ではなく、生活介護部分の定員8名で判断します。

8名は、

定員6名以上10名以下

に当たります。

したがって、配置人数などの加算要件を満たしていれば、この定員区分で算定します。


3.人員配置体制加算も、生活介護の定員で判断する

人員配置体制加算も、生活介護における職員配置を評価する加算です。

そのため、生活介護の定員8名を基準にします。

8名は、

定員20人以下

の区分です。

したがって、必要な職員配置や利用者の障害支援区分などの要件を満たしていれば、この区分で算定します。

具体的な考え方

この事例を簡単に整理すると、次のようになります。

基本報酬は「事業所全体24名」で見る。
生活介護の加算は「生活介護8名」で見る。

つまり、すべてを24名で判断するわけでも、すべてを8名で判断するわけでもありません。

注意点

ここで示されているのは、あくまで定員区分の選び方です。

実際に常勤看護職員等配置加算や人員配置体制加算を算定するためには、別途、

  • 必要な看護職員数
  • 生活支援員などの職員配置
  • 常勤換算方法
  • 対象利用者の障害支援区分
  • 都道府県などへの届出

といった個別の算定要件を満たす必要があります。

定員区分に該当するだけで、加算が自動的に算定できるわけではありません。

まとめ

生活介護8名、就労継続支援A型16名、合計24名の多機能型事業所の場合は、

  • 基本報酬
    → 事業所全体24名で判断し、定員21人以上30人以下
  • 常勤看護職員等配置加算
    → 生活介護8名で判断し、定員6人以上10人以下
  • 人員配置体制加算
    → 生活介護8名で判断し、定員20人以下

となります。

覚え方は、**「基本報酬は全体定員、生活介護の配置加算は生活介護の定員」**です。

(A2)結論

離島等に所在する多機能型事業所で、

  • 生活介護:3名
  • 就労継続支援A型:7名
  • 事業所全体:10名

の場合、生活介護に関する報酬の定員区分は、次のように取り扱います。

報酬・加算適用する定員区分
生活介護の基本報酬定員11人以上20人以下
常勤看護職員等配置加算定員5人以下
人員配置体制加算定員20人以下

厚生労働省の令和6年度報酬改定Q&Aに、この事例がそのまま示されています。


1.基本報酬は「事業所全体の定員」で判断する

多機能型生活介護(離島等)の基本報酬は、生活介護だけの3名ではなく、多機能型事業所全体の定員10名を基準に考えます。

ただし、この場合に「定員6人以上10人以下」の基本報酬区分は使えません。

その区分は、

主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所

に限って算定できる区分だからです。

したがって、事業所全体の定員が10名であっても、離島等の多機能型事業所では、生活介護の基本報酬は、

定員11人以上20人以下

の区分を使います。


2.常勤看護職員等配置加算は「生活介護の定員」で判断する

常勤看護職員等配置加算は、多機能型事業所全体の10名ではなく、生活介護部分の定員3名で判断します。

生活介護の定員が3名なので、

定員5人以下

の区分になります。

ただし、実際に算定するには、必要な看護職員の配置など、加算ごとの要件を満たす必要があります。


3.人員配置体制加算も「生活介護の定員」で判断する

人員配置体制加算についても、生活介護部分の定員3名を基準にします。

3名は20名以下なので、

定員20人以下

の区分になります。

こちらも、定員区分だけでなく、職員の配置割合や対象利用者の要件などを満たすことが必要です。


なぜ生活介護3名でも認められるのか

通常の多機能型生活介護では、

  • 多機能型事業所全体:20名以上
  • 生活介護部分:6名以上

が基本です。

しかし、離島等については特例があり、

  • 多機能型事業所全体:10名以上
  • 生活介護部分:1名以上

で実施することができます。これは「特定基準該当生活介護」として扱われます。

そのため、生活介護3名、A型7名、合計10名という運営が可能になります。


覚え方

この事例では、次のように考えると分かりやすいです。

基本報酬は事業所全体の10名で判断する。
生活介護の配置加算は生活介護部分の3名で判断する。

ただし、基本報酬の「6人以上10人以下」は重症心身障害児者を対象とする特別な多機能型だけの区分なので、離島等の事業所には使えません。


まとめ

生活介護3名、就労継続支援A型7名、合計10名の離島等の多機能型事業所の場合は、

  • 基本報酬
    → 事業所全体10名で考えるが、10名以下の区分は使えないため、
    定員11人以上20人以下
  • 常勤看護職員等配置加算
    → 生活介護3名で判断し、
    定員5人以下
  • 人員配置体制加算
    → 生活介護3名で判断し、
    定員20人以下

となります。

つまり、離島特例で定員10名の運営は可能ですが、基本報酬まで「10人以下」の区分になるわけではない点が重要です。

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