(Q)サービス利用型共同生活援助において、利用者が退居後に他の共同生活援助を利用する場合でも、当該報酬を算定することは可能ですか?
(A)結論
算定できません。
外部サービス利用型共同生活援助の利用者が退居した後、別のグループホームなどの共同生活援助を利用する場合は、退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費の対象にはなりません。
理由
この報酬は、グループホームを退居して、
- アパートなどで一人暮らしを始める
- 家族との同居ではない自立した生活へ移行する
- 居宅での生活を安定させる
といった利用者に対して、退居前の事業所が引き続き支援することを評価するものです。
そのため、退居先が別の共同生活援助事業所である場合は、「一人暮らし等への移行」には当たらず、この報酬の支給決定の対象になりません。
具体例
算定できない例
Aさんが外部サービス利用型グループホームを退居し、別のグループホームへ入居した場合
→ 新しいグループホームから共同生活援助を受けるため、退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費は算定できません。
算定対象になり得る例
Aさんがグループホームを退居し、アパートで一人暮らしを始め、退居前の事業所が訪問支援を行った場合
→ 自立生活支援加算などの前提要件を満たし、市町村の支給決定を受けていれば、退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費を算定できる可能性があります。
この報酬は原則として退居月から3か月以内、必要性を市町村が認めた場合は6か月以内まで、月2,000単位とされています。
まとめ
別のグループホームへの転居の場合は算定不可です。
この報酬は、単に現在のグループホームを退居したことを評価するものではなく、グループホームから一人暮らし等へ移行し、地域での自立生活を定着させるための支援を評価するものだからです。
⇓