(Q1)常勤看護職員等配置加算は、どのような場合に算定することができますか?(Q2)定員超過利用減算、サービス提供職員欠如減算、またはサービス管理責任者欠如減算に該当する生活介護事業所において、常勤看護職員等配置加算を算定することはできますか?
(A1)結論
常勤看護職員等配置加算は、生活介護事業所が基準より手厚く看護職員を配置し、適切なサービス提供を行っている場合に算定できる加算です。
つまり、
「利用者の医療的ケアや健康管理を充実させるために、看護職員を手厚く配置している事業所」を評価する加算です。
算定できる主な条件
① 常勤換算で一定数以上の看護職員を配置していること
事業所が、看護師または准看護師を次の人数以上配置している必要があります。
- 加算(Ⅰ):常勤換算で1人以上
- 加算(Ⅱ):常勤換算で2人以上配置し、さらに一定の重度利用者に生活介護を提供していること。
② 人員配置基準を満たしていること
生活介護事業所として必要な職員配置基準を満たしていることが前提です。
そのため、次のような減算に該当している事業所は算定できません。
- 定員超過利用減算
- サービス提供職員欠如減算
- サービス管理責任者欠如減算
厚生労働省Q&Aでも、これらの減算に該当する事業所は適正なサービス提供が確保されているとはいえないため、常勤看護職員等配置加算は算定できないとされています。
③ 都道府県などへ届出を行っていること
加算を算定するには、看護職員の配置状況などについて、指定権者(都道府県・指定都市など)へ必要な届出を行う必要があります。
具体例
例えば、生活介護事業所で、
- 利用定員20名
- 看護師を常勤1名配置
- 人員配置基準を満たしている
- 必要な届出を提出している
この場合は、**常勤看護職員等配置加算(Ⅰ)**を算定できます。
さらに、
- 看護師を常勤換算で2名以上配置し、
- 医療的ケアなどが必要な重度利用者を受け入れている
場合は、**常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)**の対象となります。
まとめ
常勤看護職員等配置加算は、次のような場合に算定できます。
- 看護職員を基準より手厚く配置していること
- 生活介護事業所の人員配置基準を満たしていること
- 定員超過利用減算や職員欠如減算などに該当していないこと
- 必要な届出を行っていること
簡単にいうと、
**「医療的ケアや健康管理を充実させるため、看護職員を手厚く配置し、適正な運営を行っている生活介護事業所を評価する加算」**です。
(A2)結論
算定することはできません。
次のいずれかの減算に該当する生活介護事業所は、常勤看護職員等配置加算を算定できません。
- 定員超過利用減算
- サービス提供職員欠如減算
- サービス管理責任者欠如減算
厚生労働省の令和6年度報酬改定Q&Aでは、これらの減算に該当する事業所は、適正なサービス提供が確保されているとはいえないため、加算の対象にならないと示されています。
なぜ算定できないのか
常勤看護職員等配置加算は、
必要な人員配置基準を満たし、適正なサービス提供を確保したうえで、さらに看護職員を手厚く配置している事業所
を評価する加算です。
一方、3つの減算に該当する事業所は、次のような問題がある状態です。
| 減算 | 主な状態 |
|---|---|
| 定員超過利用減算 | 定員を超えて利用者を受け入れている |
| サービス提供職員欠如減算 | 生活支援員など必要な職員が不足している |
| サービス管理責任者欠如減算 | 必要なサービス管理責任者が不足している |
そのため、たとえ看護職員を常勤換算で必要人数以上配置していても、事業所全体として適正な人員・利用体制が確保されていない以上、加算は算定できないという考え方です。
具体例
生活介護事業所が次の状態だったとします。
- 看護師を常勤換算で1人以上配置している
- 常勤看護職員等配置加算の看護職員数の要件は満たしている
- しかし、生活支援員が人員基準を下回り、サービス提供職員欠如減算に該当している
この場合、看護職員の配置要件だけを見ると加算の条件を満たしているように見えます。
しかし、サービス提供職員欠如減算に該当しているため、
常勤看護職員等配置加算は算定できません。
いつから算定できるか
減算の原因を解消し、次の条件を満たした後に算定を検討します。
- 定員超過の状態を解消する
- 必要なサービス提供職員を配置する
- 必要なサービス管理責任者を配置する
- 常勤看護職員等配置加算の要件を満たす
- 指定権者に必要な届出を行う
ただし、減算が解消される時期と加算を再開できる時期は、職員の欠如期間や届出日などによって異なるため、指定権者への確認が必要です。
まとめ
定員超過利用減算、サービス提供職員欠如減算またはサービス管理責任者欠如減算に該当する生活介護事業所では、
常勤看護職員等配置加算を算定することはできません。
理由は、常勤看護職員等配置加算が、人員配置基準を満たし、適正なサービス提供を確保している事業所を前提として、手厚い看護職員配置を評価する加算だからです。
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