(Q)入院時情報連携加算の算定にあたって、入院時情報提供書を作成し医療機関に提供することが基本とされていますが、入院時情報提供書の様式に記載されている全ての情報を必ず記載する必要がありますか?
(A)結論
いいえ、入院時情報提供書の様式にある全ての項目を必ず記載する必要はありません。
厚生労働省は、
医療機関に必要な情報が伝わることが目的であるため、サービス等利用計画やアセスメントシートなどに必要な情報が記載されている場合は、それらを添付することで、入院時情報提供書の一部の記載を省略して差し支えない
としています。
ポイント
① 目的は「必要な情報を医療機関へ伝えること」
入院時情報連携加算では、様式をすべて埋めることが目的ではありません。
大切なのは、医療機関が入院中の支援に必要な情報(例:心身の状況や生活環境など)を適切に把握できることです。
② 一部の記載は省略できる
例えば、
- サービス等利用計画
- アセスメントシート
- その他、必要な情報が記載された資料
を添付することで、同じ内容を入院時情報提供書に重ねて記載する必要はありません。
③ 必要な情報は必ず提供する
省略できるのは「あくまで重複している部分」です。
そのため、医療機関が必要とする情報が添付資料にも記載されていない場合は、入院時情報提供書に記載する必要があります。
具体例
例1:省略できる場合
利用者の
- 障害の状況
- 日常生活の様子
- 支援上の留意点
がサービス等利用計画に詳しく記載されている場合は、その計画書を添付することで、入院時情報提供書の該当欄は一部省略できます。
例2:省略できない場合
医療機関が知る必要のある
- 最近の生活状況
- 入院時に特に注意してほしい事項
- 最新の支援内容
などが添付資料に記載されていない場合は、その内容を入院時情報提供書に記載して提供する必要があります。
まとめ
厚生労働省Q&Aでは、次のように整理できます。
最も重要なのは、医療機関が入院中の支援に必要な情報を適切に把握できることであり、様式をすべて埋めること自体が目的ではない。
入院時情報提供書の全項目を必ず記載する必要はない。
サービス等利用計画やアセスメントシートなどを添付し、必要な情報が伝われば、一部の記載は省略できる。
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