(Q)「介護給付費等の算定に係る体制等表」のうち計画相談支援について、地域生活支援拠点等が「2.該当」の場合は、地域体制強化共同支援加算は「1.ーなし」を選択することとなっていますが、地域生活支援拠点等に該当する場合でも、当該加算を算定できないという意味でしょうか?

(A)結論

いいえ、「地域生活支援拠点等に該当すると、地域体制強化共同支援加算を算定できない」という意味ではありません。

体制等状況一覧表で、

  • 地域生活支援拠点等:「2.該当」
  • 地域体制強化共同支援加算対象:「1.なし」

と入力するのは、届出情報を二重に登録しないためのシステム上・様式上の取扱いです。

地域生活支援拠点等に該当する事業所は、必要な支援を実施して加算の算定要件を満たせば、地域体制強化共同支援加算を算定できます。

なぜ「1.なし」を選ぶのか

地域体制強化共同支援加算の対象事業所には、大きく分けて次の2つがあります。

① 地域生活支援拠点等に該当する事業所

市町村から地域生活支援拠点等として位置付けられている指定特定相談支援事業所です。

この場合は、

「地域生活支援拠点等」の欄を「2.該当」

とすることで、地域体制強化共同支援加算の対象となる体制が登録されます。

そのため、別の「地域体制強化共同支援加算対象」欄では、重ねて「2.あり」とせず、**「1.なし」**とします。

② 地域生活支援拠点等には該当しないが、加算対象となる事業所

地域生活支援拠点等ではなくても、市町村が地域の相談支援体制を強化するために必要と認めた事業所など、所定の基準を満たす場合があります。

この場合は、

  • 地域生活支援拠点等:「1.非該当」
  • 地域体制強化共同支援加算対象:「2.あり」

と登録します。

厚生労働省の体制等状況一覧表でも、「地域体制強化共同支援加算対象」欄は、地域生活支援拠点等が「1.非該当」の場合に「なし」または「あり」を設定し、「2.該当」の場合は「1.なし」を設定する取扱いとされています。

整理すると

事業所の状況地域生活支援拠点等欄地域体制強化共同支援加算対象欄加算の算定
地域生活支援拠点等に該当2.該当1.なし要件を満たせば可能
拠点等ではないが加算対象の基準を満たす1.非該当2.あり要件を満たせば可能
拠点等でもなく加算対象でもない1.非該当1.なし不可

つまり、2つの欄は「加算を算定する・しない」を単純に重複して記入する欄ではなく、どちらの根拠によって加算対象となるかを区別する欄です。

加算は自動的に算定できるわけではない

地域生活支援拠点等の欄を「2.該当」としただけで、すべての月に自動的に加算できるわけではありません。

実際に地域体制強化共同支援加算を算定するには、支援困難事例などについて、

  • 利用者の同意を得る
  • 福祉、医療、行政などの関係者による会議を開催する
  • 関係機関と共同して支援を実施する
  • 支援内容や地域課題を記録する
  • その内容を市町村の協議会等へ報告する

など、加算本体の実績要件を満たす必要があります。

この加算は、支援困難事例への共同支援を通じて、地域課題の明確化や地域の支援体制の強化を行ったことを評価するもので、1回につき2,000単位、原則として月1回が限度です。

具体例

A相談支援事業所が、市町村から地域生活支援拠点等として位置付けられている場合は、体制等状況一覧表を次のように記載します。

地域生活支援拠点等:2.該当
地域体制強化共同支援加算対象:1.なし

その後、A事業所が支援困難な利用者について、医療機関、障害福祉サービス事業所、市町村等と共同で支援し、その内容を協議会等に報告するなどの要件を満たせば、地域体制強化共同支援加算を算定できます。

「1.なし」と記載されているから加算できない、ということではありません。

まとめ

この取扱いを簡単にいうと、

地域生活支援拠点等に該当する事業所は、「拠点等該当」の登録によって加算対象であることが把握されるため、別の加算対象欄は重複を避けて「なし」とする

という意味です。

したがって、

地域生活支援拠点等が「2.該当」であっても、実際の共同支援などの算定要件を満たせば、地域体制強化共同支援加算は算定できます。

なお、厚生労働省の現行の届出留意事項でも、「地域生活支援拠点等」と「地域体制強化共同支援加算対象」は別々の届出項目として整理されています。

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