(Q)就労継続支援事業所Yが法人Xの建物(賃借を含む)を企業Zに賃貸し、その場所で企業Zから請け負った作業を行う場合、当該作業を「施設外就労」として基本報酬を算定することは可能ですか?

(A)結論

この場合、原則として「施設外就労」として基本報酬を算定することはできません。

企業Zと請負契約を結び、形式上は企業Zへ建物を賃貸していても、その場所に、

  • 企業Zの業務を行う従業員がいない
  • 企業Zの業務設備がない
  • 企業Zが実際に事業を行っている実態がない

のであれば、施設外就労先とは認められません。

なぜ算定できないのか

施設外就労とは、就労継続支援事業所が施設外就労先の企業と請負契約を結び、原則として、

その企業が実際に事業を行っている場所へ、利用者と支援員が出向いて作業すること

をいいます。

したがって、法人Xが所有または借りている建物を企業Zに貸しただけで、その場所に企業Zの経営実態がなければ、実質的には事業所側の場所で作業しているのと変わりません。厚生労働省Q&Aでは、このようなケースは施設外就労の要件を満たさず、基本報酬を算定できないと明示されています。

具体例

算定できない例

  • 建物は法人Xが所有または賃借している
  • 法人Xがその建物を企業Zへ賃貸・転貸している
  • 企業Zの従業員や業務設備はない
  • 利用者と事業所Yの支援員だけが出向いて作業している

施設外就労には該当せず、基本報酬は算定できません。

施設外就労になり得る例

  • 企業Zが所有・使用する事業所や工場である
  • 企業Zの従業員や設備があり、実際に事業が行われている
  • その場所へ事業所Yの利用者と支援員が出向く
  • 請負契約など、施設外就労の各要件を満たしている

施設外就労として算定できる可能性があります。

まとめ

判断で重要なのは、単に、

「企業Zに建物を貸しているか」

ではなく、

「その場所で企業Zが実際に事業を行っている実態があるか」

です。

ご質問のように、法人Xの建物を企業Zへ賃貸していても、企業Zの経営実態がない場所で作業する場合は、施設外就労として基本報酬を算定することはできません。

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