(Q)就労活動促進費は、要否判定においてどのように取り扱われますか?

(A)結論

就労活動促進費は、原則として、保護の開始・継続が必要かを判断する「要否判定」の最低生活費には算入しません。

これは、就労活動促進費が毎月の通常生活費ではなく、積極的な求職活動に伴う交通費や履歴書用写真代などを補うための一時扶助だからです。厚生労働省の資料でも、就労活動促進費は一時扶助として整理されています。

「要否判定」と支給額の決定は別です

取扱いは、次の2段階で考えると分かりやすいです。

1.生活保護が必要かを判断する段階

まず、通常の生活扶助、住宅扶助などの最低生活費と世帯収入を比較します。

この段階では、原則として就労活動促進費5,000円を最低生活費へ加えません。

したがって、

就労活動促進費を加えれば収入が最低生活費を下回る

という理由だけで、生活保護を開始・継続することにはなりません。

2.生活保護が必要と判断された後

通常の最低生活費と収入を比較した結果、生活保護が必要であり、さらに本人が就労活動促進費の要件を満たしている場合は、月額5,000円を一時扶助として別途認定します。

支給には、早期の就労自立が見込まれること、所定の求職活動を行っていること、本人から申請があることなどが必要です。

計算例

通常の最低生活費が月10万円、収入認定額が月9万8,000円の場合、

10万円-9万8,000円=保護費2,000円

となり、生活保護が必要と判断されます。

そのうえで就労活動促進費の要件を満たせば、

通常の保護費2,000円+就労活動促進費5,000円

という形で支給されます。

一方、通常の最低生活費が10万円、収入認定額が10万2,000円の場合は、就労活動促進費を加えずに要否判定するため、原則として保護を要しないことになります。

まとめ

就労活動促進費を支給するためだけに、保護を開始・継続するものではありません。

就労活動促進費は一時扶助です。

原則として、保護の要否判定に使う最低生活費には含めません。

通常の基準で生活保護が必要と判断された後、支給要件を満たせば月額5,000円を別途認定します。

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