(Q3)居宅や学校から事業所への道のり全てにおいて支援を要するのでしょうか?(Q4)学校から学校の送迎バスで近所のバス停まで送迎され、そのバス停から事業所まで通所自立支援を行った場合、支援加算の算定は可能ですか?

(A3)結論

いいえ。居宅や学校から事業所までの道のり全てについて、職員が付き添って支援する必要はありません。

通所自立支援加算では、児童が将来、自分で通所できるようになるために、通所経路のうち実際に支援が必要な区間について、計画的に付き添い支援を行うことが認められています。こども家庭庁のQ&Aでも、全区間の付き添いを必須とはしていません。

例えば、

学校 → スクールバス → バス停 → 徒歩 → 放課後等デイサービス

という通所経路であれば、職員が学校からずっと付き添う必要はなく、バス停から事業所までの徒歩区間だけ、自立通所に向けて支援することも可能です。

その区間で、

  • 信号や横断歩道の安全確認
  • 道順を覚える
  • 迷ったときの対応
  • 公共交通機関の利用方法
  • 困ったときに周囲へ助けを求める方法

などを、児童の状態に応じて段階的に教えていくイメージです。通所自立支援加算は、単なる送迎ではなく、自立した通所方法の習得を目的とする支援を評価するものです。

ただし、注意点があります。途中からの付き添いであっても、その支援区間が「極めて近距離」なら対象になりません。

たとえば、

  • バス停から事業所まで徒歩2~3分
  • 学校の目の前から事業所まで付き添う
  • 同一敷地内を移動するだけ

といった場合は、途中に横断歩道などがあって支援する場面があったとしても、原則として通所自立支援加算の対象外です。

また、算定するためには、単に「職員が途中まで迎えに行った」というだけでは足りません。児童ごとに自立通所の目標を設定し、個別支援計画に支援内容を位置付け、実際にどの区間で何を支援したのかを記録しておくことが重要です。

要するに、

全区間の付き添いは不要。自立通所のために必要な一部区間だけの支援でも対象になり得る。ただし、その区間が極めて近距離の場合は対象外。

と考えると分かりやすいです。

(A4)はい、要件を満たせば算定可能です。

学校から事業所までの全区間を職員が付き添う必要はありません。したがって、

学校 → 学校の送迎バス → 近所のバス停 → 事業所

という通所経路で、バス停から事業所までの区間について自立通所に向けた計画的な支援を行う場合も、通所自立支援加算の対象になり得ます。こども家庭庁の令和6年度報酬改定資料では、この加算は放課後等デイサービスにおける自立通所のための支援を評価する仕組みとして整理されています。

ただし、単にバス停まで迎えに行き、児童を事業所まで連れてくるだけでは足りません。例えば、道順を覚える、信号・横断歩道の安全確認を身につける、危険箇所を判断する、困ったときの対応を練習するなど、将来一人で通所できるようにするための具体的な支援として行われていることが必要です。

また、個別支援計画にも、「バス停から事業所まで自立して通えるようになる」などの目標や、付き添いながら行う支援内容を位置付けておくことが重要です。実際に行った区間、時間、支援内容、児童の様子なども記録しておくとよいでしょう。

一方で注意点があります。バス停から事業所までが極めて近距離の場合は、対象外となる可能性が高いです。例えば、バス停が事業所の目の前にあり、徒歩1~2分程度しかないような場合は、加算で評価する「自立通所支援」とは認められにくいと考えられます。国は距離について「○m以上」などの全国一律基準は示していませんが、極めて近距離の移動は対象外とする考え方です。

なお、通所自立支援を行った時間、つまり職員がバス停から事業所まで同行して支援した時間は、放課後等デイサービスの基本報酬上の支援提供時間には含めません。 こども家庭庁Q&Aで明確に示されています。

したがって、ご質問のケースは、

学校の送迎バスを利用していること自体は問題ありません。バス停から事業所までについて、一定の距離があり、自立通所を目的とした計画的・具体的な付き添い支援を行っていれば、通所自立支援加算を算定できる可能性があります。

と整理すると分かりやすいです。

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