(Q1)通所自立支援加算において、職員が利用者に付き添う場合、当該職員の費用はどのように徴収することができますか?(Q2)職員の付き添いにかかる費用を保護者から実費で徴収することは可能ですか?
(A1)結論
通所自立支援加算のために職員が児童に付き添う場合、その職員にかかる乗車料金等を保護者から徴収することはできません。
こども家庭庁の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定Q&A VOL.1 問45」で明確に示されています。
例えば、放課後等デイサービスの職員が児童と一緒に電車やバスを利用して、自立通所の練習を行ったとします。この場合、
- 職員の電車・バス代 → 保護者から徴収 できない
- 児童本人の電車・バス代 → 利用者側が準備して負担することは 可能
という取扱いになります。
つまり、職員の交通費を「付き添い費」「職員交通費」「実費」などの名目に変えたとしても、通所自立支援加算として行う支援に必要な職員の乗車料金を保護者に負担させることはできません。
これは、通所自立支援加算自体が、職員が児童に付き添って、自立通所に必要な知識・技能を身につけるための支援を行うことを評価しているためです。
具体例
児童と職員が学校から放課後等デイサービスまで電車で移動し、
児童の運賃300円+職員の運賃300円
が必要だったとします。
この場合、児童本人の300円は利用者側で用意できますが、
「職員もあなたのお子さんに付き添うために電車に乗ったので、職員分300円も保護者に請求します」
という取扱いはできません。職員分は事業所側で負担することになります。
なお、一般論として障害児通所支援で保護者から実費を徴収する場合には、障害児通所給付費等で既に評価されているサービスと重複して費用を徴収することはできないという考え方があります。
したがって、覚え方としては、
「児童本人の交通費」=利用者側で負担可能
「付き添う職員の交通費」=保護者への請求不可(事業所負担)
と整理すると分かりやすいです。
(A2)結論
いいえ、できません。
通所自立支援加算を算定するために職員が児童に付き添う場合、付き添う職員にかかる交通費・乗車料金等を、保護者から「実費」として徴収することは認められていません。
こども家庭庁のQ&Aでも、「職員の乗車料金等について、保護者から徴収することはできない」と明確にされています。
例えば
学校から放課後等デイサービスまで、児童と職員が電車を利用して自立通所の練習を行い、
- 児童の電車代:300円
- 付き添い職員の電車代:300円
が発生したとします。
この場合、児童本人の300円は利用者側で準備・負担することができます。
しかし、職員分の300円について、
「お子さんの付き添いのために職員が電車に乗ったので、実費300円をお願いします」
と保護者に請求することはできません。職員分は事業所の負担になります。
名目を変えても同じです
「職員交通費」ではなく、
「付き添い費」「同行費」「交通費実費」「支援スタッフ経費」
などの名称に変更したとしても、実質的に通所自立支援を行う職員の交通費等を保護者に負担させるものであれば認められません。
留意事項通知でも、同行する従業者の交通費等は事業所の負担とし、利用者に負担させることは認められないとされています。
したがって、シンプルに整理すると、
| 費用 | 保護者等からの徴収 |
|---|---|
| 児童本人の電車・バス等の運賃 | ○ 利用者側で負担可能 |
| 付き添い職員の電車・バス等の運賃 | × 徴収不可 |
| 職員の付き添いに必要な交通費等 | × 徴収不可 |
| 職員交通費を「付き添い費」等の名称で徴収 | × 不可 |
つまり、**「児童本人の交通費は利用者側、付き添う職員の交通費等は事業所側」**と覚えておくと分かりやすいです。現行の令和8年度報酬関係資料も、こども家庭庁から公開されています。
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