(Q) 成歩または公共交通機関以外の適切な手段を用いて通所する場合でも、適所自立支援加算の算定は可能ですか?

(A)結論

はい、算定可能です。

ご質問の「成歩」は「徒歩」、「適所自立支援加算」は「通所自立支援加算」の意味として回答します。

通所自立支援加算は、徒歩や電車・バスなどの公共交通機関だけに限定された加算ではありません。 児童の状態・特性、通所経路、地域の交通事情などに応じて、自転車など、それ以外の適切な通所手段を利用する場合でも算定できます。 こども家庭庁Q&A(問46)で明確に示されています。

例えば「自転車」でも可能

例えば、放課後等デイサービスを利用する児童について、

将来、一人で学校から事業所まで自転車で通えるようになることを目標に、職員が一緒に自転車で走りながら、交通ルール・安全確認・経路などを教える

といった支援です。

児童の状態等から自転車による通所が適切であり、自立通所に向けた計画的な支援として実施されていれば、他の要件を満たすことで通所自立支援加算を算定できます。

ただし「送迎」になっている場合は対象外

ここが重要です。

徒歩・公共交通機関以外の手段なら何でも認められるわけではありません。

例えば、

職員が運転する自転車の後部座席に児童を乗せて、学校から事業所まで運ぶ

という方法では、児童自身が自立通所の方法を身につける支援とはいえません。

国のQ&Aでも、このような**「支援の要素が乏しく、送迎の要素が強い形態」では算定できない**と明確にされています。

判断のポイント

実務上は、次のように考えると分かりやすいです。

通所方法算定の考え方
徒歩で自立通所の練習
電車・バスの利用練習
児童自身が自転車に乗り、職員が付き添って練習○ 要件を満たせば可能
地域事情等に応じたその他の適切な方法○ 要件を満たせば可能
職員の自転車の後部座席に児童を乗せる×
単に職員が児童を運ぶだけ×

また、どの方法を選択する場合でも、安全性を十分に確保した支援であることが必要です。児童の障害特性、交通量、道路状況、本人の能力などを十分にアセスメントしたうえで通所方法を設定する必要があります。

したがって、一番簡単にまとめると、

「徒歩・公共交通機関でなければダメ」ではありません。自転車などでも可能です。ただし、児童自身が将来一人で通所できるようになるための訓練・支援であることが必要で、単なる送迎では算定できません。

という取扱いです。現行の令和8年度の障害児支援関係の報酬資料・留意事項通知も、こども家庭庁から公開されています。

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