(Q)被保護者が特別支援学校高等部の別科に入学する場合、「特別支援学校への就学奨励に関する法律」(以下「就学奨励法」という。)による援助で満たされない学用品の購入費を、技能修得費の対象として支給してもよいでしょうか。

(A)はい、支給して差し支えありません。

厚生労働省の「生活保護問答集」問7-137では、このケースがそのまま示されています。特別支援学校高等部の別科は、一般的な高等教育そのものではなく、技能教育を目的とする課程と考えられるため、技能修得を目的とした各種学校に通う場合と同じように扱います。

そのため、就学奨励法による援助では賄われない学用品の購入費については、生活保護の「技能修得費」の対象として認定することができます。

ただし、何でも購入できるわけではありません。対象となる学用品は、

「学校長が必要と指定・証明したもので、技能修得のために必要最小限度のもの」

に限られます。

例えば、別科で職業的な技能を身につけるために、学校から「この実習用具や教材が必ず必要です」と指定されており、その費用が就学奨励法から支給されない場合には、その不足する学用品費を技能修得費として検討できるということです。

一方、学校から特に指定されていない物品や、技能修得に直接必要とはいえないもの、必要以上に高価なものまで認められるわけではありません。

つまり、

「特別支援学校高等部の別科は技能修得を目的とする課程なので、就学奨励法で賄われない学用品については、学校長の指定証明があり、必要最小限度のものであれば技能修得費として支給してよい」

という取扱いです。

なお、就学奨励制度自体も、特別支援学校への就学に伴う学用品費や通学費などの経済的負担を軽減する制度ですが、すべての実費が必ず全額支給される制度ではありません。

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