(Q)納期が年4回など少ない市町村において、納付月の翌月以降に保護が廃止となった場合、既に支給した介護保険料加算はどのように取り扱うべきですか?

(A)この場合は、すでに支給した介護保険料加算を、保護廃止を理由にさかのぼって減額・返還させる必要はありません。

厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」問72では、まさに「介護保険料の納期が年4回など少なく、納付月の翌月以降に生活保護が廃止された場合」の取扱いが示されています。結論は、保護決定時に認定した介護保険料加算を変更する必要はないとされています。

理由は、介護保険料加算が、毎月均等に生活費として支給されるものではなく、その納期に実際に納付すべき介護保険料の実費に相当する生活需要を保障するものだからです。したがって、たとえば年4回払いの自治体で、6月の納期に3か月分相当の保険料を納める必要があり、その額に対応する介護保険料加算を6月に支給した後、7月や8月に生活保護が廃止されたとしても、6月時点ではその保険料を支払う必要があったため、支給は適正だったという考え方です。

例えば、

6月:介護保険料の納期 → 12,000円を介護保険料加算として支給
7月:生活保護継続
8月:就職等により生活保護廃止

となった場合でも、「8月で保護が終わったのだから、6月に支給した12,000円の一部を返してください」とはしません。

なお、その後、介護保険料そのものについて過払いが判明し、市町村から本人へ還付金が支給された場合は別の扱いになります。この場合でも、過去の介護保険料加算をさかのぼって変更して生活保護法63条の返還を求めるのではなく、還付金が実際に支給された時点の収入として扱うとされています。

要するに、**「納付月に正しく支給した介護保険料加算は、その後に生活保護が廃止されても、そのことだけを理由に取り消したり返還させたりしない」**という取扱いです。

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