(Q3)資格喪失後の被保護者の取り扱いはどのようになりますか?(例:資格喪失後の保険給付やその他の取り扱いについて質問します)
(A3)資格喪失後の被保護者の取扱いは、**「どの保険の資格を失ったのか」と「資格喪失後も継続して受けられる保険給付があるか」**を確認して判断します。
生活保護受給者の場合、特に重要なのは医療扶助との関係です。国民健康保険では、生活保護を受けることになった者は原則として国保の適用除外となり、国保資格を喪失します。その後の医療は、原則として生活保護の医療扶助で対応することになります。
一方、会社の健康保険については、資格を失った後でも、一定の給付だけは継続する場合があります。たとえば、資格喪失前まで引き続き1年以上被保険者で、資格喪失時に傷病手当金や出産手当金を受けていた場合は、一定期間、その給付を継続して受けられます。また、資格喪失後3か月以内の死亡について埋葬料が支給される場合もあります。
そのため、生活保護上は、資格喪失したからといって**「保険関係はすべて終了した」とは扱いません。** 資格喪失後も受けられる傷病手当金、出産手当金、埋葬料などがないかを確認し、実際に支給されるものは他法他施策として優先的に活用することになります。
例えば、Aさんが会社を退職して健康保険資格を喪失し、その後生活保護を受け始めた場合でも、退職前から傷病手当金を受給していて継続給付の要件を満たしていれば、傷病手当金は引き続き受給し、その収入を生活保護上も考慮することになります。一方、通常の診察・治療について健康保険の資格がなくなっていれば、必要な医療は医療扶助で対応します。
つまり、わかりやすく言うと、**「資格喪失後は、通常の保険診療は原則としてその保険では受けられなくなるが、法律上認められた継続給付は残ることがある。被保護者については、その給付を確認・活用したうえで、不足する医療や生活を生活保護で補う」**という取扱いです。
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