(Q1)被保険者が資格を喪失する場合、資格喪失の日はどのように定められていますか?(例:資格喪失の日の属する日の前日など、具体的な日付の定め方について質問します)(Q2)被保険者資格喪失に関する手続きや必要な書類は何ですか?(例:資格喪失時に必要な手続きや提出書類について質問します)

(A1)「被保険者が資格を喪失する日」は、加入している制度によって少し異なりますが、健康保険では基本的に**「資格喪失の原因となった日の翌日」**と考えると分かりやすいです。健康保険法36条でも、そのように定められています。

たとえば会社員が9月30日付で退職した場合、その日はまだ健康保険の被保険者です。資格喪失日は10月1日になります。つまり、退職日の翌日が資格喪失日です。厚生労働省のQ&Aでも、退職・死亡の場合の資格喪失年月日は「退職日または死亡日の翌日」とされています。

逆に言うと、よく出てくる「資格喪失日の前日」という表現は、最後に被保険者資格を持っている日を意味します。

たとえば、

退職日:9月30日
資格を持っている最後の日:9月30日
資格喪失日:10月1日

という関係になります。

ただし例外もあります。たとえば、健康保険の被保険者が75歳になり後期高齢者医療制度へ移る場合は、75歳の誕生日当日が健康保険の資格喪失日になります。また、厚生年金では70歳到達の場合、原則として70歳の誕生日の前日が資格喪失日になります。

国民健康保険についても、原則として住所を有しなくなった日や他の医療保険の対象になった日の翌日に資格を喪失しますが、他の都道府県へ転入してその日に新たな国保資格を取得するような場合には、その日から資格喪失となる例外があります。

要するに、**通常の会社退職による健康保険の資格喪失なら「退職日の翌日が資格喪失日」「その前日=退職日までは被保険者」**と覚えると分かりやすいです。

(A2)被保険者資格を喪失するときの手続きは、たとえば会社員が退職して健康保険・厚生年金保険の資格を失う場合には、基本的に本人ではなく会社(事業主)が資格喪失届を提出します。

会社が提出する主な書類は、**「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」**です。退職、死亡、雇用条件の変更などによって加入要件を満たさなくなった場合に、事業主が日本年金機構へ届け出ます。

また、退職者に資格確認書が交付されている場合は、原則として会社が回収して資格喪失届に添付します。紛失などで回収できない場合には、**「健康保険 資格確認書回収不能届」**を提出する取扱いがあります。

退職した本人については、その後の健康保険をどうするかの手続きが必要になります。たとえば、

① 国民健康保険に加入する
② 退職前の健康保険を任意継続する
③ 家族の健康保険の被扶養者になる

といった方法があります。

国民健康保険へ加入する際には、市区町村から**「以前の健康保険をいつ喪失したのか分かる書類」を求められることがあります。その場合は、会社が発行する資格喪失証明書などを利用します。必要であれば本人が日本年金機構へ「健康保険・厚生年金保険 資格取得・資格喪失等確認請求書」**を提出し、資格喪失日を証明する通知書を取得することもできます。この請求自体は原則として添付書類不要です。

たとえば、9月30日に退職した場合は、通常、

9月30日:退職日・健康保険を使える最後の日
10月1日:資格喪失日
10月1日以降:国民健康保険など新しい医療保険への切替え

という流れになります。

要するに、会社側は「資格喪失届」を提出し、必要に応じて資格確認書を返却します。一方、本人は退職後に国民健康保険・任意継続・家族の扶養のいずれかへ切り替える手続きを行う、と考えると分かりやすいです。

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