(Q3)生活保護申請者が自動車を保有している場合、どのようなアドバイスを行うべきですか?
(A3)生活保護申請者が自動車を持っている場合は、「車があるから生活保護は無理」と決めつけず、まず申請し、その車が保有を認められるケースに当たるかを福祉事務所に判断してもらうようアドバイスするのが大切です。
具体的には、申請者に次の点を整理してもらいます。
- 何のために車を使っているか
通勤、通院、障害者・障害児の送迎、通学、事業など、生活や自立に必要な用途かを確認します。 - 公共交通機関などで代替できるか
電車・バスが極端に不便、通勤時間が著しく長くなる、障害等により公共交通機関の利用が困難、といった事情を具体的に説明します。 - 車の価値がどの程度か
高額な車ではなく、処分価値が低い軽自動車などであれば、保有容認の判断材料になります。 - 維持費をどう負担するか
ガソリン代、自動車税、任意保険、車検、修理費などを無理なく負担できる見込みがあるか確認します。 - 今後も必要性が続くか
たとえば現在無職でも、近いうちに就職予定で、その通勤に車が必要な場合は、一定期間処分を保留できる可能性があります。
厚生労働省も、生活保護では自動車は原則処分対象としつつ、通勤や障害者の通院・通所などに必要で、一定の要件を満たす場合には保有を認める取扱いを示しています。(mhlw.go.jp)
また、申請者に特に伝えたいのは、福祉事務所に相談する前に自己判断で車を売却・廃車しない方がよい場合があるということです。通勤や通院に不可欠な車であれば、保有を認められる可能性があるため、まず使用目的や必要性をケースワーカーに説明するのが安全です。
逆に、高額な車、ほとんど使用していない車、公共交通機関で十分代替できる車などは、売却・処分を求められる可能性があります。その場合も、売却代金は生活費に充て、資産が生活保護上の範囲まで減少すれば、必要に応じて保護を受けることになります。
要するに、申請者へのアドバイスとしては、**「車を持っていても申請はできる。まず用途・必要性・車の価値・維持費を整理して福祉事務所に説明し、保有可能か個別判断を受ける。申請前に慌てて処分しない」**というのが分かりやすいです。
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