(Q)児童発達支援等の通所施設への移行のため、児童発達支援事業所に通う際に、居宅訪問型児童発達支援の訪問支援員が付き添った場合、報酬は児童発達支援事業所と居宅訪問型児童発達支援事業所の双方で算定することが可能でしょうか。
(A)いいえ。同じ日に、児童発達支援事業所で児童発達支援を受け、その通所に居宅訪問型児童発達支援の訪問支援員が付き添った場合、基本報酬を双方の事業所が算定することはできません。
理由は、居宅訪問型児童発達支援の基本報酬は、原則として「居宅において支援を提供した場合」に算定するものだからです。通所先の児童発達支援事業所まで付き添っただけでは、居宅訪問型児童発達支援の基本報酬の算定対象にはなりません。こども家庭庁・厚生労働省のQ&Aでも、このケースでは児童発達支援事業所のみが基本報酬を算定できると明示されています。
ただし、居宅訪問型児童発達支援事業所側がまったく算定できないわけではありません。通所施設への移行のために、相談援助や連絡調整などの支援を行った場合には、「通所施設移行支援加算」500単位を1回を限度として算定することが可能です。現行の報酬告示でも、児童発達支援センター、児童発達支援事業所または放課後等デイサービス事業所に通うための相談援助・連絡調整を行った場合に、500単位を加算すると規定されています。
たとえば、これまで自宅で居宅訪問型児童発達支援を利用していた児童が、今後は児童発達支援事業所へ通えるようにするため、訪問支援員が初回通所に付き添ったとします。この日は、
児童発達支援事業所
→ 通常の児童発達支援の基本報酬を算定
居宅訪問型児童発達支援事業所
→ 居宅訪問型児童発達支援の基本報酬は算定不可
→ 要件を満たせば「通所施設移行支援加算」500単位を算定可能
という整理になります。
したがって、ポイントは**「付き添ったから双方が基本報酬を算定できるわけではない」**ということです。通所への移行支援については、居宅訪問型児童発達支援側は基本報酬ではなく、通所施設移行支援加算で評価する仕組みになっています。
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