(Q)園居宅訪間型児童発達支援について、ノンフルエンザ等の感染症流行期においてのみ外出が著しく困難となる場合にも、支援の対象となりますか?
(A)はい。インフルエンザ等の感染症が流行している時期だけ外出が著しく困難になる場合でも、居宅訪問型児童発達支援の対象となることがあります。
こども家庭庁のQ&Aでは、この点について、**「感染症にかかった場合に重症化するリスクが高い場合においては対象となり得るが、医師の意見等に基づき個別に判断する」**と明確に示されています。
つまり、単に「インフルエンザが流行しているので外出を控えたい」というだけでは、原則として対象にはなりません。重要なのは、その児童自身の障害や疾病の状態から、感染すると重症化する危険性が高く、流行期には通所することが著しく困難であるかという点です。
例えば、重い基礎疾患があり、感染症に罹患すると重篤化する危険性が高い児童について、医師が「インフルエンザ等の流行期は集団での通所を避ける必要がある」と判断している場合には、流行期間中だけ居宅訪問型児童発達支援を利用することも対象となり得ます。 現在のこども家庭庁資料でも、対象児童の例として「重い疾病のため感染症にかかるおそれがある児」が示されています。
一方で、保護者が「感染が心配だから通所させたくない」という理由だけの場合や、一般的な感染予防を目的としているだけの場合は、通常は対象とは考えにくいです。児童福祉法上も、居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等の状態にあり、児童発達支援や放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難な障害児を対象とする制度です。
したがって、実務上は 「感染症流行期だから利用できる」のではなく、「その児童について感染時の重症化リスクが高く、医師の意見等から流行期の通所が著しく困難と判断されるため利用できる」 と理解するのがポイントです。
たとえば、普段は放課後等デイサービスに通所しているが、インフルエンザ流行期だけは医師の意見により通所を避ける必要がある重い基礎疾患の児童であれば、その期間について居宅訪問型児童発達支援の対象となる可能性があります。最終的には、医師の意見等を踏まえて支給決定を行う市町村が個別に判断します。
はい。インフルエンザ等の感染症が流行している時期だけ外出が著しく困難になる場合でも、居宅訪問型児童発達支援の対象となることがあります。
こども家庭庁のQ&Aでは、この点について、**「感染症にかかった場合に重症化するリスクが高い場合においては対象となり得るが、医師の意見等に基づき個別に判断する」**と明確に示されています。
つまり、単に「インフルエンザが流行しているので外出を控えたい」というだけでは、原則として対象にはなりません。重要なのは、その児童自身の障害や疾病の状態から、感染すると重症化する危険性が高く、流行期には通所することが著しく困難であるかという点です。
例えば、重い基礎疾患があり、感染症に罹患すると重篤化する危険性が高い児童について、医師が「インフルエンザ等の流行期は集団での通所を避ける必要がある」と判断している場合には、流行期間中だけ居宅訪問型児童発達支援を利用することも対象となり得ます。 現在のこども家庭庁資料でも、対象児童の例として「重い疾病のため感染症にかかるおそれがある児」が示されています。
一方で、保護者が「感染が心配だから通所させたくない」という理由だけの場合や、一般的な感染予防を目的としているだけの場合は、通常は対象とは考えにくいです。児童福祉法上も、居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等の状態にあり、児童発達支援や放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難な障害児を対象とする制度です。
したがって、実務上は 「感染症流行期だから利用できる」のではなく、「その児童について感染時の重症化リスクが高く、医師の意見等から流行期の通所が著しく困難と判断されるため利用できる」 と理解するのがポイントです。
たとえば、普段は放課後等デイサービスに通所しているが、インフルエンザ流行期だけは医師の意見により通所を避ける必要がある重い基礎疾患の児童であれば、その期間について居宅訪問型児童発達支援の対象となる可能性があります。最終的には、医師の意見等を踏まえて支給決定を行う市町村が個別に判断します。
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