(Q)算定対象月が令和6年度中であっても、賃金改善を実施した期間が令和7年度となる場合、当該賃金改善の原資とした加算額はどのように扱われますか?

(A)① 質問の意味

この質問は、令和6年度に算定した福祉・介護職員等処遇改善加算を、令和7年度に職員の給与や賞与として支払った場合、どちらの年度の賃金改善として扱うのかというものです。

② 結論

令和6年度に算定した加算額は、実際の賃金改善が令和7年度に行われた場合でも、所定の要件を満たせば令和6年度の賃金改善の原資として取り扱うことができます。

つまり、令和7年度に支払ったからといって、自動的に令和7年度の加算額として扱われるわけではありません。

ただし、令和6年度の実績報告に計上できるかどうかは、賃金改善の実施期間や計画書の内容などによって判断されます。

③ 具体例

例えば、障害福祉サービス事業所で、次のようなケースを考えます。

  • 令和7年3月:処遇改善加算として50万円を算定
  • 令和7年5月:事業所に加算額50万円が入金
  • 令和7年6月:職員に処遇改善手当50万円を支給

この場合、加算の算定対象月は令和6年度ですが、実際に職員へ支払ったのは令和7年度です。

この50万円については、令和6年度の加算を原資とする賃金改善として整理できる場合があります。

ただし、令和6年度の実績報告に含められるかは、適用される賃金改善実施期間などの確認が必要です。

④ 注意点

特に、次の3点が重要です。

  1. 加算額と賃金改善額の対応関係を明確にすること。
    令和6年度の加算を、どの職員に、いつ、いくら支払ったのか記録しておきます。
  2. 令和6年度と令和7年度で二重計上しないこと。
    同じ賃金改善額を両年度の実績として重複計上することはできません。
  3. 実績報告書の取扱いを確認すること。
    賃金改善の実施期間や年度をまたぐ支払いについて、所管自治体の取扱いを確認する必要があります。

⑤ まとめ

今回の質問に対する回答は、次のとおりです。

令和6年度に算定した処遇改善加算を原資として、令和7年度に賃金改善を実施した場合でも、一定の条件のもとで令和6年度の賃金改善として取り扱うことができます。

ただし、令和6年度の実績報告に計上できるかは、賃金改善実施期間などの要件によります。

なお、確認させてください。

今回のご質問は、障害福祉サービスの「福祉・介護職員等処遇改善加算」についてでしょうか?

その場合、厚生労働省の令和6年度の通知・Q&Aに基づいて、令和7年度に支払った賃金改善額を令和6年度の実績報告に計上できる条件まで、詳しく説明できます。

⇓

お問い合わせ先 運営指導・監査対策 神戸市の義足行政書士事務所