(Q)生活保護法63条に基づく保護費の返還額を決定する際、自立更生費はどのように扱われますか?

(A)生活保護法63条(費用返還)の場面では、自立更生費は「一定の範囲で控除(差し引き)」される可能性がある費用として扱われます。
ただし、必ず全額控除されるわけではなく、福祉事務所の判断(裁量)が入るのがポイントです。

わかりやすく説明します。


① 生活保護法63条とは

まず63条は次のようなケースです。

生活保護を受けていた人に後からお金が入った場合、保護費を返してもらう制度

  • 交通事故の示談金
  • 未払いの給与
  • 相続財産
  • 年金の遡及支給

このような「後からまとまった収入」があった場合、
その期間に支給された生活保護費を返還する可能性があります。


② 自立更生費とは

自立更生費とは

生活保護受給者が自立するために必要と認められる支出

  • 就職するための費用
  • 仕事道具の購入
  • 引越費用
  • 債務整理費用
  • 医療・生活再建費用
  • 社会復帰のための費用

つまり

「これを使えば生活が立て直せる」という支出です。


③ 63条返還と自立更生費の関係

63条で返還額を計算するときは

収入 − 自立更生費(として認められた額)=返還対象額

という形になります。

内容金額
後から入ったお金200万円
自立更生費として認められた支出50万円
返還対象額150万円

この 150万円を上限に返還額が決まるという考え方です。


④ 重要ポイント(実務)

行政実務では次のように扱われます。

① 自動控除ではない
→ 本人が「自立更生費として認めてほしい」と説明する必要あり

② 福祉事務所の裁量が大きい
→ 必ず認められるとは限らない

③ 領収書や用途説明が重要


⑤ よく認められる自立更生費(実務例)

よく認められるもの

  • 就職準備費
  • 引越費用
  • 借金整理費用
  • 家財購入
  • 医療費
  • 資格取得費

認められにくいもの

  • ギャンブル
  • 贅沢品
  • 高額な娯楽

⑥ 一言でまとめると

生活保護法63条の返還額を決めるときは、自立のために必要と認められた支出(自立更生費)は差し引いて計算されることがあります。

ただし

自動的に控除されるわけではなく、福祉事務所が必要性を判断します。

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