(Q) 世帯分離の措置を適用して生活保護を実施する場合、当該世帯の基準生活費(特に2類経費)は、保護の対象となる人員のみに応じて認定すべきですか?

(A)結論からいうと、世帯分離をして生活保護を行う場合は、原則として「保護対象となる人だけ」の人数で基準生活費を計算します。
特にご質問の「2類費(光熱費・日用品などの世帯共通経費)」も、基本的には分離後の保護対象者人数で認定します。

わかりやすく説明します。


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まず「2類費」とは?

生活保護の生活扶助には、

  • 1類費
    → 食費・衣類など個人ごとの生活費
  • 2類費
    → 電気・ガス・水道・トイレットペーパーなど
    世帯で共通して使う費用

があります。

つまり2類費は、
「世帯人数が多いほど増える仕組み」です。


世帯分離とは?

例えば、

  • 親は収入がある
  • 子だけ生活保護を受ける

などのケースで、

同居はしていても
生活保護上は「別世帯」として扱う措置です。


この場合どう計算するの?

例えば同居3人家族で、

  • 父(収入あり)
  • 母(収入あり)
  • 子(生活保護対象)

なら、

生活保護として計算するのは
「子1人分」が基本になります。

つまり、

✅ 1類費 → 子1人分
✅ 2類費 → 原則として子1人世帯として計算

になります。


なぜそうなるの?

生活保護は、

「保護を受ける人に必要な最低生活費」

を計算する制度だからです。

世帯分離をしたのに、
同居家族全員分の2類費を認めると、

保護対象外の家族分まで
生活保護費に含まれてしまうためです。


ただし実務上は注意点あり

実際には、

  • 電気代
  • ガス代
  • 水道代

は完全に分けられないことが多いため、

福祉事務所によっては

  • 共用実態
  • 扶養関係
  • 家計状況
  • 実際の負担割合

を見て調整的に判断することがあります。

しかし原則論としては、

「保護対象者人数に応じた2類費認定」

と考えて大丈夫です。


実務的に覚えておくと便利な一言

行政実務では、

「世帯分離後の保護基準は、分離後の保護単位で認定する」

という考え方になります。

つまり、

「生活保護を受ける単位」で
基準生活費を計算する、
ということです。

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