(Q1)「居住地保護の例による」と「現在地保護の例による」とは、それぞれどのような意味ですか?また、その違いは何ですか?(Q2)退院または退所後も入院または入所前の居住地に住む予定のある者について、どのような実施要領が適用されますか?

(A1)生活保護の実務で使われる「居住地保護の例による」と「現在地保護の例による」は、どの福祉事務所が生活保護を担当するのかを決める考え方です。

1. 居住地保護の例による

実際に生活の本拠(住まい)がある場所の福祉事務所が担当するという意味です。

  • 神戸市須磨区のアパートに住んでいる。
  • 生活保護を申請する。

→ 須磨区を管轄する福祉事務所が担当します。

つまり、

「普段住んでいる場所の役所が保護を行う」

というのが居住地保護です。


2. 現在地保護の例による

住む場所がなく、今いる場所の福祉事務所が担当するという意味です。

  • アパートを退去した。
  • ネットカフェや公園で生活している。
  • 神戸市中央区にいる。

→ 中央区を管轄する福祉事務所が担当します。

つまり、

「今いる場所の役所が保護を行う」

というのが現在地保護です。


3. 両者の違い

項目居住地保護の例による現在地保護の例による
基準住んでいる場所今いる場所
住居あるない・不明
対象者一般的な生活保護申請者ホームレス、住居喪失者など
担当福祉事務所住所地の福祉事務所現在いる場所の福祉事務所

4. 実務でよくあるケース

ケース①

アパートに住んでいるが家賃滞納で退去予定

→ まだ居住しているため 居住地保護の例による


ケース②

すでに退去して友人宅を転々としている

→ 原則として 現在地保護の例による


ケース③

病院に入院中

→ 入院前の住所があれば、その住所地の福祉事務所が担当することが多く、居住地保護の例による扱いになります。


行政書士実務でのポイント

生活保護申請の同行をされる際、

  • アパート・施設・シェルターに居住中
    居住地保護
  • 路上生活・ネットカフェ・住居喪失
    現在地保護

と考えると整理しやすいです。

特に住居を失った方について福祉事務所から「元の住所地へ行ってください」と言われることがありますが、現在地保護の対象であれば、今いる場所の福祉事務所に申請することが可能です。

なお、根拠は生活保護法第19条(実施機関)および厚生労働省の生活保護手帳別冊問答集等の取扱いにあります。

(A2)この質問は、生活保護の「現在どこの福祉事務所が担当するのか」という居住地の取扱いに関するものです。

結論からいうと、

病院や施設に入院・入所していても、退院・退所後に元の住居へ戻る予定がある場合は、原則として入院・入所前の居住地を生活の本拠(居住地)として扱います。

つまり、

  • 神戸市須磨区に住んでいた人が入院した
  • 数か月後に退院して同じ自宅へ戻る予定

であれば、

入院中であっても須磨区の福祉事務所が実施機関となるのが原則です。

根拠

生活保護法に基づく実施要領では、

退院又は退所後、入院又は入所前の居住地に居住することが予定されている者については、その居住地を現在地として取り扱う

という考え方が示されています。

具体例

例1

  • 神戸市西区のアパートに居住
  • 病院へ3か月入院
  • 退院後は同じアパートへ戻る予定

→ 神戸市西区が実施機関

例2

  • 特養入所前は神戸市須磨区在住
  • 一時的に医療機関へ入院
  • 退院後は再び施設へ戻る予定

→ 入所前の生活の本拠地を基準に判断

注意点

次の場合は扱いが変わる可能性があります。

  • 退院後に元の住居へ戻らない
  • アパートを既に解約している
  • 退院後の住居が未定
  • 退院後に別の自治体へ転居予定

このような場合は、退院後に居住予定の場所を管轄する福祉事務所が担当になることがあります。

生活保護申請の現場での説明

お客様には次のように説明すると分かりやすいです。

「病院や施設に入っていても、退院後に元の家へ戻る予定があるなら、その元の家が生活保護上の住所として扱われます。したがって、元の家を管轄する福祉事務所が生活保護の申請や決定を行います。」

生活保護手帳の「居住地認定(現在地保護)」の取扱いに基づく考え方です。実務上は退院・退所後の居住予定が明確かどうかを福祉事務所が確認します。

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