(Q1)委託保護期間満了前に保護を終了した場合の取扱いについて 6か月の委託保護期間を待たずに保護を終了し、引き続き更生保護施設に滞在する者については、生活保護の必要性や居住地の取扱いはどのように判断すればよいのでしょうか?(Q2)例外的なケースの対応について 更生保護法の目的は達成されたものの、引き続き更生保護施設に滞在させることが適当であり、かつ居住関係が一般の居宅とほとんど変わらない程度に安定している場合、生活保護の要件を満たす場合にはどのような対応が必要でしょうか?
(A1)この取扱いは、更生保護施設に入所している人が、6か月の「委託保護期間」が終わる前に生活保護が廃止された場合の考え方を示したものです。
わかりやすくいうと
更生保護施設に入所している人が、
- 就職して収入が安定した
- 年金や給与で生活できるようになった
- 生活保護が不要になった
などの理由で、6か月の委託保護期間満了前に生活保護が終了したとしても、
その人が引き続き更生保護施設に住み続けているからといって、直ちに生活保護が必要になるわけではありません。
まずは、
- 本人の収入
- 資産の状況
- 生活状況
を確認し、本当に生活保護が必要かどうかを判断します。
居住地はどうなるのか
生活保護が廃止された後も更生保護施設に住み続けている場合は、
施設の所在地がその人の居住地(現在地)として扱われます。
その後、再び生活保護が必要になった場合は、
原則として
更生保護施設の所在地を管轄する福祉事務所
が保護の実施責任を負うことになります。
まとめ
- 6か月を待たずに保護が廃止されても問題ない。
- 保護廃止後も更生保護施設に住み続けることは可能。
- 保護の必要性はその時点の収入や生活状況で判断する。
- 保護廃止後の居住地は更生保護施設所在地として扱う。
- 再度保護が必要になれば、施設所在地の福祉事務所が対応するのが原則。
生活保護実務では、「委託保護期間が残っているから保護を継続しなければならない」という取扱いではなく、その時点で保護の要否を判断するという考え方になります。
(A2)更生保護施設は本来、一時的に利用する施設です。
しかし、次のような特別な事情がある場合は、施設に住み続けながら生活保護を受けられることがあります。
該当する条件
- 更生保護法上の支援目的(社会復帰支援など)がほぼ達成されている
- それでも直ちに退所させるより、しばらく施設で生活する方が適当である
- 居室や生活環境が一般のアパート等とほぼ同じで、居住が安定している
- 資産や収入など生活保護の要件を満たしている
福祉事務所の対応
このような場合は、福祉事務所が個別に状況を確認したうえで、
- 施設を居宅に準じる住まいとして取り扱う
- 通常の生活保護(居宅保護)として保護を実施する
- 住宅扶助や生活扶助の支給を検討する
という対応が行われます。
具体例
例えば、
- 高齢で身寄りがない
- すぐにアパートを借りることが難しい
- 更生保護施設の個室で長期間安定して生活している
- 収入がなく生活保護の要件を満たしている
といったケースでは、例外的に更生保護施設に居住したまま生活保護が認められることがあります。
ひとことで言うと
「更生保護施設に住んでいても、実質的に一般住宅と変わらない安定した生活を送っており、生活保護の要件を満たす場合は、福祉事務所が個別判断のうえ生活保護を適用できる」ということです。
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