(Q)同一世帯について、2つ以上の実施機関が保護を行う場合はありますか?
(A)回答:原則としてありません。
生活保護では、1つの世帯に対して1つの福祉事務所(実施機関)が保護を行うのが原則です。
例えば、
- 父・母・子が同じ家に住んでいる
- 生計を一緒にしている
この場合は、通常は1つの福祉事務所が世帯全体を担当します。
ただし、例外的に2つ以上の実施機関が関わることがあります。
例外① 入院や施設入所の場合
生活保護受給者が遠方の病院や施設に長期間入院・入所していても、保護の実施は原則として元の福祉事務所が行います。
しかし、事務処理上の協力のため、入院先や施設所在地の福祉事務所が関与することがあります。
例外② 世帯分離された場合
例えば、
- 高齢の親が介護施設に入所
- 子どもは自宅で生活
などで「世帯分離」が認められると、それぞれ別世帯として扱われ、異なる福祉事務所が担当することがあります。
この場合は、もはや「同一世帯」ではなく、別世帯として保護を受けています。
わかりやすく言うと
🏠 同じ世帯なら → 原則1つの福祉事務所が担当
🏥 入院・施設入所など特殊事情がある場合 → 他の福祉事務所が協力することがある
👨👩👧 世帯分離された場合 → 別々の福祉事務所が担当することがある
したがって、
「同一世帯について、2つ以上の実施機関が保護を行う場合はありますか?」
という質問への答えは、
原則としてありません。1つの世帯に対して1つの実施機関が保護を行います。ただし、世帯分離や施設入所などの特殊なケースでは、複数の福祉事務所が関与することがあります。
となります。
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