(Q1)世帯認定について 甲が年に数回程度両親のもとに帰り、その都度収入の一部を渡していたとしても、甲と両親は同一世帯と認められるのでしょうか?それとも別世帯と判断されるのでしょうか?(Q2)単身者の保護実施場所について 甲のように親元を離れて独立して生計を営むに至った場合、保護の実施はどの地域で行うべきでしょうか?
(A1)「年に数回実家へ帰り、その都度お金を渡している」だけでは、通常は同一世帯とは認められません。
生活保護における世帯認定は、
- 一緒に住んでいるか
- 生活費を共通にしているか
- 日常的に生計を一つにしているか
を総合的に判断します。
このケースの場合
甲が
- 普段は別の場所で生活している
- 住民票や実際の居住場所も別である
- 年に数回帰省する程度である
- 帰省時に親へお小遣いや生活費の援助をしている
という状況であれば、
一般的には「別世帯」と判断されます。
親への金銭援助は「仕送り」や「扶養援助」と考えられ、世帯が同じであることを意味するものではありません。
同一世帯と判断される可能性がある例
例えば、
- 実際にはほとんど実家で生活している
- 生活費を親とまとめて管理している
- 食事や光熱費を共通にしている
- 定期的に多額の生活費を入れ、生計が一体化している
といった場合は、同一世帯と判断される可能性があります。
まとめ
年に数回帰省し、その際に収入の一部を両親へ渡しているだけであれば、通常は「別世帯」と判断されます。
生活保護の世帯認定では、「お金を渡しているかどうか」よりも、日常的に生計を共にしているか(生計同一かどうか) が重要な判断基準になります。
(A2)親元を離れて一人暮らしを始め、実際にその場所で生活しているのであれば、その住んでいる地域の福祉事務所が生活保護を実施します。
例えば、
- 親は神戸市に住んでいる
- 甲さんは親元を離れて明石市でアパートを借りて生活している
この場合は、明石市の福祉事務所が保護を担当します。
生活保護では、住民票の場所よりも 「現に生活している場所(居住の実態)」 が重視されます。
ポイント
✅ 親から経済的に独立している
✅ 実際にその地域で生活している
✅ そこで継続して居住する意思がある
このような場合は、その居住地を管轄する福祉事務所が保護を実施します。
一言でいうと
「親の住所ではなく、本人が実際に生活している場所の福祉事務所が担当する」 ということです。
行政書士試験や生活保護実務では、
「保護は要保護者の現在地(居住の実態がある場所)を管轄する保護の実施機関が行う」
と理解しておけばよいでしょう。
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