(Q1)夫がA市の病院に入院し、妻がB市の飲食店に住み込みで働いている場合、生活保護の申請があったとき、どちらの市が保護の実施責任を負うことになりますか?(Q2)妻の住み込み先が、夫の退院後の居住先となる見込みがほとんどない場合でも、夫婦は同一世帯と認定されるのでしょうか?
(A1)生活保護の実施責任は、原則として**「世帯の現在の居住地」**を管轄する福祉事務所が負います。
ご質問のケースでは、
- 夫:A市の病院に入院中
- 妻:B市の飲食店に住み込みで勤務中
- 夫婦は同一世帯として生活保護を申請
という状況です。
この場合は、まず夫婦の生活の本拠地(生活の中心)がどこにあるかを判断します。
妻がB市で継続的に生活している場合
住み込みで働きながら実際にB市で生活しているのであれば、通常はB市が居住地と判断され、B市の福祉事務所が保護を実施します。
夫が長期入院している場合
夫は入院中であっても、世帯の生活の本拠がB市にあると認められれば、夫もB市が実施責任を負うことになります。
例外
次のような事情がある場合は判断が変わることがあります。
- 妻の住み込み先が一時的なもの
- 退院後に夫婦でA市に戻る予定が明確
- 世帯の本拠地がA市にあると認められる
この場合はA市が実施責任を負う可能性があります。
わかりやすく言うと
生活保護では、
「入院している場所」よりも「世帯がどこで生活していると考えられるか」
が重要です。
そのため、ご質問のケースでは、妻がB市で住み込み生活を続けているなら、一般的にはB市が保護の実施責任を負う可能性が高いと考えられます。
根拠
- 厚生労働省「生活保護法」
- 生活保護法第19条(実施責任)
- 生活保護手帳別冊問答集(居住地認定に関する取扱い)
行政書士として相談を受ける場合は、夫婦が「どこを生活の本拠としているか」「退院後の居住予定はどこか」を確認すると判断しやすくなります。
(A2)生活保護の実施責任は、原則として「現在の居住地(生活の本拠)」を管轄する福祉事務所が負います。
ご質問の場合、
- 夫:A市の病院に入院中
- 妻:B市の飲食店に住み込みで勤務中
という状況ですので、まず夫婦それぞれの「生活の本拠」がどこにあるかを判断します。
一般的な考え方
妻がB市で住み込み生活をしており、実際にそこで生活している場合
→ 妻の居住地はB市と考えられます。
夫が長期間A市の病院に入院している場合
→ 夫についてはA市の病院所在地を管轄する福祉事務所が担当することが多くなります。
そのため、夫婦が別々の場所で生活している実態がある場合は、
- 夫:A市が実施責任
- 妻:B市が実施責任
となり、世帯を分離してそれぞれ保護を実施することがあります。
ただし注意点
入院が一時的なもので、
- 退院後に夫婦で同じ住居に戻る予定がある
- 妻が生活費を夫に仕送りしている
- 夫婦として生計を一にしている
などの場合は、夫婦を一つの世帯として扱い、妻の居住地であるB市が実施責任を負うケースもあります。
わかりやすく言うと
- 夫婦が実質的に別々に生活している → A市とB市がそれぞれ担当
- 夫の入院が一時的で夫婦として同一生計 → 妻が生活しているB市が担当
となります。
生活保護では住民票の場所よりも、「実際にどこで生活しているか(生活の本拠)」が重視されます。したがって、この事例では夫婦の生活実態や入院の状況を確認したうえで、A市またはB市の福祉事務所が実施責任を決定することになります。
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